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平成27年1月1日から、改正された相続税法が適用されます。詳しくは、こちら
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成年後見人等がその事務を遂行するにあたり、事前に家庭裁判所の許可が必要な事務とはなんでしょうか。

・居住用不動産処分の許可

本人が居住するための建物または敷地(現在住んでいる場合だけでなく、現在生活している施設等を出た時に住むべきものを含む)について、売却、賃貸借、抵当権設定等をする場合には、事前に、「居住用不動産の処分許可の申立て」が必要です。

・特別代理人(臨時保佐人、臨時補助人)の選任の申立て

本人と成年後見人等の利益が相反する場合(利益相反行為といいます)は、事前に、「特別代理人(臨時保佐人、臨時補助人)の選任の申立てが必要です。
※利益相反行為とは
例えば、本人と成年後見人等がいずれも相続人である場合(本人と成年後見人等が兄弟で、亡くなった親についての遺産分割協議をする場合など)や、成年後見人等が本人名義の不動産を買い取る場合などです。

・その他、許可に当てはまらない事務であっても、収支予定にない収入や支出、金額が高額になるものは、事前に家庭裁判所への相談、伺いをしておいた方が万全です。

   
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