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はじめの仕事

・審判が確定し、東京法務局で登記された後、家庭裁判所から成年後見人(保佐人、補助人)に選任された人に対し、「成年後見人(保佐人、補助人)に職務について」という書面が送 られます。

・成年後見人は、それからおおむね1ヶ月以内に、財産目録と後見事務計画書を作り、家庭裁判所に提出するとともに、年間収支の予定を立てなければなりません。
※成年後見人は、法律上、財産目録を家庭裁判所に提出しないと、成年後見人としての事務が出来ませんので、注意が必要です。

・家庭裁判所は、保佐人や補助人の方にも、財産目録の作成・提出を求めることがあります。

・申立人が成年後見人等に選任される場合、申立て時と選任後の2度、財産目録を提出することになります。
申立て時に提出する財産目録は後見等開始の審理のためのものであるのに対し、選任後に提出する財産目録は、本人の財産をまさに成年後見人等が管理を始めたことの資料になり、同時に後見人等監督の資料になるものですから、手数でも必ず提出してください。
申立て時に作成した財産目録のコピーを保存しておくと、選任後、それをもとにしてそれほど苦労なく財産目録を作ることができます。

成年後見人(保佐人、補助人)の主な仕事

成年後見人、保佐人、補助人に共通すること
・成年後見人(保佐人、補助人)は、申立てのきっかけになったこと(例えば、保険金の受け取りや預貯金の引き出し、遺産分割協議など)が終わったあとも、本人を法的に保護しなければなりません。
・本人の意思を尊重し、かつ、本人の心身の状態や生活状況に配慮しながら、財産管理などの事務を行ってください。
・本人を保護することが成年後見人(保佐人、補助人)の仕事ですので、成年後見人(保佐人、補助人)は、本人の利益に反して本人の財産を処分(売却や贈与など)してはなりません。
・成年後見人(保佐人、補助人)は、家庭裁判所から求められたときに、財産管理などの事務の状況を報告しなければなりません。

成年後見人の主な仕事

・成年後見人は、本人の財産の全般的な管理権とともに、代理権を有します。
つまり、預貯金に関する取引、必要な費用の支払い等の財産管理と、医療や介護に関する契約等の身上監護について、本人を代理して事務や契約を行うことになります。
・また、成年後見人は、本人が行った契約などを取り消すことができます。

保佐人の主な仕事

・保佐人の仕事は、本人の預貯金の払い戻し、不動産の売買、金銭の借り入れ等、財産に関する重要な行為を行う際に同意することや、本人が保佐人の同意を得ないでした行為を取り消すことです。
・また、審判で認められたことについて本人の代理をすることができます。

補助人の主な仕事

・補助人の仕事は、審判で認められたことについて、本人に同意を与えたり、本人が補助人の同意を得ないでした行為を取り消すことです。
・また、審判で認められたことについて本人の代理をすることができます。

財産管理をする上での注意点

・預貯金口座名義に注意してください。本人の財産を預貯金等で管理する場合は、本人名義とするか、あるいは、「山田花子の成年後見人山田太郎」名義などとしてください。成年後見人等の個人の名義で管理をすると、本人と後見人等の財産の見分けがつかなくなってしまいます。絶対にしないでください。
一番多いのは、本人が受け取るはずの交通事故賠償金を、後見人口座(上記の例でいえば、山田太郎の口座に振り込むこと)に振り込ませてしまい、そのお金で、後見人名義で自動車や不動産を取得するなどです。これをやると、場合によっては、新たな後見人を裁判所が選んで、元の後見人を訴えることになりかねません。

・収支管理の工夫
成年後見人(保佐人、補助人)は、家庭裁判所から求められた時に、財産管理などの事務の状況を報告しなければなりません。
その時に困らないよう、日ごろから金銭出納帳をつけるなどして収支を記録し、また、高額な領収書などはきちんと保管しておいてください。

・その他注意すること
本人の利益に反して、本人の財産を処分(売却、贈与、貸付等)してはなりません。
また、株への投資などの投機的運用は避けてください。

   
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