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平成27年1月1日から、改正された相続税法が適用されます。詳しくは、こちら
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任意後見監督人のすることは、次のとおりです。

1、任意後見人の事務を監督すること。

2、任意後見人の事務に関し、家庭裁判所に定期的に報告すること。

3、急迫の事情がある場合に、任意後見人の代理権の範囲内において、必要な処分をすること。

4、任意後見人と本人の利益が相反する行為について本人を代表すること。

なお、任意後見監督人は、いつでも、任意後見人に対し任意後見事務の報告を求め、又は任意後見人の事務若しくは本人の財産状況を調査することができます。

また、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、任意後見監督人に対し、任意後見人の事務の報告を求め、任意後見人の事務若しくは本人の財産の状況の調査を命じ、その他任意後見監督人の職務について必要な処分を命じることができます。

   
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