任意後見の手続きの流れを、簡単にご紹介します。
1、任意後見契約を締結
本人は、自ら選んだ任意後見受任者に対し、精神上の障がいにより判断能力が低下した状況における自己の生活、療養看護および財産管理に関する事務の全部または一部について代理権を付与する委任契約を結びます。
2、登記
任意後見契約は、契約締結してあることがわかるように、法務局に登記されます。
3、任意後見監督人の選任
任意後見契約が登記されている場合において、精神上の障がいにより本人の判断能力が低下した場合、任意後見受任者に不適切な事由がある場合を除き、家庭裁判所は、本人、配偶者、4親等内の親族または任意後見受任者の申立てにより、任意後見監督人を選任します。
任意後見監督人の選任は、本人の申立てでない場合は、本人の同意を要件とします。