財産管理契約委任契約とは、委任者(本人)が受任者に対し、自己の財産の管理に関する事務の全部または一部についての代理権を付与する委任契約で、その事務が誠実に行われているかどうかは、委任者(本人)が管理します。
任意後見契約は、本人が任意後見受任者に対し、自己の財産の管理に関する事務の全部または一部についての代理権を付与する委任契約で、本人は、すでに判断能力が低下しているため、そんな本人に代わって、任意後見監督人が、その事務を管理します。
この2つを併用することで、
ご本人が
・元気なうちは、任意後見予定者に財産管理委任契約に基づいて財産を管理してもらい
・判断能力が衰えたら、任意後見契約を発動させ、後見契約に基づいて財産を管理してもらう
という契約が可能になります。
財産管理委任契約の中で、ご本人の判断能力の状態がわかり、また、本人の望む人生を元気なうちに把握できますので、それを後々の後見業務の時に役立てることができます。