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社会福祉法人の設立は、資産の要件を満たしたうえで、定款の作成等、必要書類を整備し、所轄庁である都道府県知事、指定都市長、中核市長に申請します。
そして知事等の認可を受け、さらに設立の登記の手続きを完丁することで社会福祉法人は設立されます。
以下、定款 の作成、認可、設立登記について説明します。
ここにあるのは、書類上のことだけですので、資産や人の準備、手配、準備委員を重ねる必要があり、このページからは想像もつかない時間と手間がかかることをご了承ください。

1、定款の作成

設立に当たって最も基本的事項となるのは社会福祉法人の憲法ともいうべき定款を作成することです。
定款に記載する事項には、必ず記載しなければならない事項 (必要的記載事項)とその社会福祉法人が必要と認める任意的な事項(任意的記載事項)があります。
必要的記載事項は次のとおりですが、その1つを欠いても定款は無効になります。
① 目的
② 名称
③ 社会福祉事業の種類
④ 事務所の所在地
⑤ 役員に関する事項
⑥ 会議に関する事項
⑦ 資産に関する事項
⑧ 会計に関する事項
⑨ 評議員会を置く場合にはこれに関する事項
⑩ 公益事業を行う場合には、その種類
⑥ 収益事業を行う場合には、その種類
⑩ 解散に関する事項
⑩ 定款の変更に関する事項
⑩ 公告の方法
⑩ 設立当初の役員

任意的記載事項も一旦、定款に定められると必要的記載事項と同じ効力を待つことになりますので、その変更は、定款の変更手続きによらなければなりません。
定款は、社会福祉法人を設立しようとする者が定めるわけですが、その重要性に十分配慮して検討する必要があります。
とはいえ、定款は厚生労働省から、社会福祉法人の定款準則として示されています。
改正されることがありますので最新内容であることを確認した上でこれに基づいて作成することとなります。
定款準則に基づくことで、租税特別措置法第40条の適用が受けられることにもなります。

2、認可

社会福祉法人の設立を認可する知事等は、法人設立代表者から法人設立認可申請があったときは、次の事項を法人審査委員会において審査し、認可を決定することとなります。
1)その法人が行う予定の事業が、関係法令及び諸規定等に示す基準を満たしているか
2)その法人が行う事業に必要な資産を備えているか
3)その定款の内容及び設立手続きが法令及び関係規程に違反していないか等
法人の所轄庁が関東信越厚生局長又は厚生労働大臣であっても、主たる事務所を設置した地域を管轄する知事等を経由して法人設立認可を行うこととなります。
なお、いずれの場合においても、法人設立認可書の交付は地域を監督する役所において行います。

3、所轄庁

社会福祉法人の所轄庁は、次のとおりとなっています。
1)事業を行う区域が単一の自治体の場合は、そこの知事等
2)以下のアからエにあてはまる事業を行う場合は、厚生労働大臣
ア 全国を単位として行う事業
イ 地域を限定しないで行う事業
ウ 法令の規定に基づき指定を受けて行う事業
エ 上記ア~ウに類する事業
3) 2)にあてはまらない事業を行う場合は、関東信越厚生局長

4、設立登記

社会福祉法人は、認可があった日から2週間以内に、その主 たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立することとなっています(組合等登記令第2条、社会福祉法第34条)。
このように社会福祉法人の設立は、法人認可が成立要件ではないので、法人認可後は、遅滞なく設立の登記をすることが必要です。
登記の詳細は法務局等にご確認ください。

5、定款準則を利用するわけ

社会福祉法第36条は「社会福祉法人には、役員として、理事3人以上及び監事1人以上を置かなければならない。」と定めています。
しかし、定款準則では租税特別措置法第40条の特例をうけようとする場合における国税庁長官の審査事項であるとして「理事の定数は、6名以上、監事の定数は、2名以上とすること」と明記されています。
これは、社会福祉法人の定款に「理事の定数は6名以上、 監事の定数は2名以上」が規定されていることにより、「国や地方公共団体への寄附に準じる措置である租税特別措置法第40条の特例をうけようとする場合の適用要件の一つを満たすもの」と解釈例規で通知されていることからです。
これを他の同条適用要件も含めて担保するものとして示されているのが「定款準則」です。
したがって、理事の定数は、法律の定めのみならず、定款準則に従うことになります。

6、その他

1)社会福祉法人及び施設(事業)の名称
ア 個人名、企業名等から引用したようなものは認められません。
イ 同一管轄地で既に使用されている名称と同一のものは認められません(他県で既に使用されている名称も極力避ける必要があります)。
ウ 難解な漢字を使用した名称は好ましくありません。
エ 法人名と施設(事業)名は異なる名称を使用する必要があります。
2)所在地
法人事務所の所在地と施設(事業)の所在地は、原則として一致している必要があります。
したがって、施設(事業)の所在地が法人事務所の所在地となります。

   
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