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敷金を巡るトラブルは、都市部を中心に広がりを見せています。

国土交通省では、ガイドラインを用意していますが、必ずしも、貸主側がそれを遵守するとは限りません。
行政書士の場合は、内容証明にて敷金の返還を求めるといった関わり方になりますが、それでラチが明かない場合は、ご本人もしくは弁護士に依頼して、裁判所の「少額訴訟」を利用するのが一般的です。

少額訴訟がどれくらい一般的なのかというと、少額訴訟の中でも敷金返還請求は、専用のひな形があるほどです。
なのに、貸金業者に対する過払い金返還請求ほど有名でないのは、過払い金返還請求と比べ、争点が多く、そして回収できる額が少ないため、敬遠する専門家が多いからのように思います。
こういったアパートに住まわれる方、というのは、将来、一戸建てを買ってくれるかも知れない方々であるにも関わらず、大手住宅メーカーの関連会社もガイドラインを逸脱した修繕を敷金から行うという実態もあります。
テレビで高額なイメージCMを繰り返す割には、こういうところで到底回復不可能なイメージダウンを図る、というやり方に、少し、疑問を覚えたりします。

根拠法令 民法
消費者契約法
手続き窓口 契約の相手方
裁判所
相手が許可業者の場合は許可権限のある役所
相手方の所属する協会など
費用 方法により異なります。
その他 参考リンク集
消費者保護Q&A
報酬目安表

※敷金返還請求は、少額訴訟の場合、裁判所に専用の書式が備えられています。

   
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