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倉庫業は、国土交通大臣の行う「登録」制度であるため、許可ではないから、書類を出せば通るのだろうと、一瞬、思ってしまう方がいます。

しかし、倉庫業は、他人の財産を預かる、重要な事業です。

そのため、厳しい「施設設備基準」が定められており、この基準を満たさなければなりません。

また、営業場所は、風俗営業でもよく問題になる、都市計画法上の「用途指定」の確認が重要になります。

なぜなら、施設設備基準をどんなに満たしても、この都市計画法上の基準が満たされない限り、どんなに立派な倉庫、営業体制であっても、登録することができないからです。

きちんと確認をせずに、準備をしてしまってから、その事実を知ると、投資した資金惜しさやいろんな感情が入り混じり、無許可営業をしてしまう方がいます。

それが発覚したりすると、今度は、しばらくの間、適法な場所を確保したとしても、一切登録が受けられない状態になってしまいます。

そうなる前に、まずは、申請窓口や、お近くの専門家にご相談されることをお勧めします。

当事務所では、都市計画法の確認、必要とあれば、その手続きも併せて行うことができます。

よろしければ、ご利用ください。

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根拠法令 倉庫業法
申請窓口 登録権者:運輸局長
受付窓口:運輸局
費用 新規:90,000円
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