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相続をするか、しないか、選択します。(3ヶ月以内)

単純承認

プラスの財産(預貯金、不動産等)もマイナスの財産(借金や損害賠償責任など)も全部まとめて相続します。

限定承認

プラスの財産からマイナスの財産を支払って、その残りを相続します。

相続の放棄

何も相続しません。借金、損害賠償支払等、マイナスの財産が多い時によく利用されます。

単純承認、限定承認って、どうやるの?

単純承認には、特別な手続きはありません。遺産の処分を開始したり、故人が亡くなった日(正確には相続の開始を知った日)から3ヶ月、何もしないで時が過ぎれば、単純承認したことになります。

限定承認は家庭裁判所に「相続限定承認申述書」を提出します。
相続人全員の合意が必要です(相続の放棄をした人は除く)。
申述書を出す際、故人の戸籍謄本や、相続人全員の戸籍謄本と印鑑、そして何より財産目録が必要です。
負の遺産を清算し、残りがあれば相続、マイナスしかなければ、相続しなくて済む、一見、おいしい限定承認ですが、その分、財産の鑑定など、手続きが厳しく、費用もかかります。
また、財産目録に書かなかった財産があると、単純承認したものとされます。
財産隠して、借金払わずに済ます、なんてことがあってはなりませんから。

相続の放棄ってどうやるの?

相続の放棄は故人の存命中に行うことはできません。
あくまで相続が始まってから行使できる権利となります。
家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出します。
一度これが受理されると、犯罪が絡んでいない限り、撤回はできません。
遺産では払いきれないほどの借金があった時などに利用されます。
誰か一人に遺産を相続させたい時(農家の長男等)にも利用されがちですが、安易に使うと相続順位の下位の人に相続が発生したりします。
例えば父親が亡くなった時、子供たちが遺産は全部母親に遺そうと考えて、子供たち全員が相続の放棄をした場合、第2順位の父親方の祖父母に相続権が発生するからです。そういった場合は、放棄、という方法によらず、分割協議で、子供達のもらい分は無い、とするとよいでしょう。
また、これは借金を相続放棄するときも重要です。
第1順位の子が相続放棄をしますと、相続権が第2順位の親へと移り、親が相続放棄をすると、第3順位の兄弟姉妹に相続権が移るわけですから、借金を誰も相続せずに済むようにするには、子、親、兄弟姉妹、配偶者がいれば配偶者も、揃って相続放棄をする必要があります。

   
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