遺言・相続 ブログ苺の里から行政書士日記 お問い合わせはこちら
相続・遺言・後見・福祉
遺言
相続
遺留分減殺請求
成年後見制度
お知らせ
平成27年1月1日から、改正された相続税法が適用されます。詳しくは、こちら
住所栃木県真岡市亀山2215-3
電話0285-84-2620
メールkikuマークg-shoshi.com 
暗号化フォームへ
柳行政書士事務所

建設業・不動産業  

   

会社の設立と運営  

   

離婚・男女間トラブル  

   

消費者保護  

   

自動車  

   

知的財産  

   

相続人には、法定相続分とは別に、最低限守られた取り分があります。
それを遺留分といいます。
遺言等で遺留分すらもらえないことになっていたら、遺留分は相続させてください、と請求します。
請求しなくてもそれは自由です。

遺留分をもっと詳しくいうと。
遺留分とは、どんなに困った遺言書が出てきても、法定相続人が請求すれば最低限もらえる遺産の取り分のことです。
法定相続人、法定相続分と言ったところで、遺言書があったなら、それは簡単に覆されてしまいます。
それは、遺産はやっぱり故人のもので、故人が自由にしていいものなのだ、という考え方から来ています。
そうはいっても、それでは相続人が気の毒というもの。
遺産をあてにして生活設計をしてきた人もいるでしょう。

そこで、遺留分の出番、というわけです。

遺留分は、遺産の2分の1を法定相続分の割合によって分け合います。
法定相続分の2分の1と考えるとわかりやすいかもしれません。
ただし、相続人が故人の父母、祖父母のみになる時は、遺産の3分の1を父母等で分け合います。故人の兄弟姉妹には、遺留分はありません。
もし、妻子ある男性が亡くなった時、妻にすべての財産をあげる、といった遺言状が出てきた場合、子という、法定相続人が遺留分を求めれば、子も、法定相続分の2分の1の遺産を相続できます。
簡単に全財産はもらえません。

また、相続人が兄弟姉妹だけで、とても仲が悪い、いないほうがましだと思っているようなら、遺言書をつくっておくことをお勧めします。
あなたの死後、ビタ1文、兄弟姉妹のところへ遺産はいきません。
兄弟姉妹には遺留分はないからです。

遺留分減殺請求は内容証明郵便で行います。

ちなみに、この遺留分は、故人の生存中に放棄させることができます。
遺言書と組み合わせれば遺産を故人の自由にできることにはなりますが、放棄の場合と違い、撤回することもできます。

   
© 柳行政書士事務所(INV登録番号T9810311983783)