遺産分割協議とは、相続人たちが、遺産をどう分けるか話し合いによって決めることです。
法定相続分(相続分の割合)と、相続(遺産分け)の仕方をご紹介しておきます。
「相続分の割合」
相続人には範囲と順位があり、その人たちと一緒に配偶者も相続人になります。
相続順位が下の人ほど、相続割合は少なくなり、その分、配偶者の相続割合が、多くなるようになっています。
これを法定相続分といいます。
1) 配偶者と子供たちの場合
配偶者は遺産の2分の1をもらい、残りの2分の1を子供の数で等分して分ける。
2) 配偶者と親の場合
配偶者は遺産の3分の2をもらい、残りの3分の1を親がもらう。(親が2人いれば等分)
3) 配偶者と兄弟姉妹の場合
配偶者は遺産の4分の3をもらい、残りの4分の1を兄弟姉妹で等分。
配偶者が無い時は、同順位者同士で等分になります。
これが法定相続分となります。
話し合いの結果、必ずしもこの通りにならなくても相続はできます。
あくまで紛争を避けるための決まりなのだと思ってください。
遺産はもらわなければいけない義務ではありません。もらえる権利なのです。
「遺産の分け方」
遺産にはこんな分け方があります。
1) 現物分割
遺産をあるがままの状態で、相続人に分ける方法です。
土地、家屋は妻に、預金は長男に、といった分け方が当てはまります。
2) 換価分割
遺産の全部、または一部をお金に換えて分ける方法です。
故人以外住む人のいない土地や家を、お金に換えて相続人で分ける、といったやり方が代表的です。
3) 代償分割
ある遺産を特定の人に相続させ、残りの財産を分け合おうとした時、法定相続分を相続できない人ができてしまいました。その時、その特定の人が、自分の財産の中から、不足分をその相続人に支払うという方法です。
長男が農家を継ぐために家、土地をもらう(それしか遺産が無い)代わりに、他の相続人に長男が自分の預貯金から、法定相続分を支払う、といったやり方が代表的です。
4) 共有分割
分割しにくい遺産や、みんなで使いたい遺産をみんなのものにしておく方法です。
とりあえずで、遺産を共有にしておくこともあります。
話し合いで簡単にまとまるのなら、上記の方法にとらわれる必要はありません。
代償分割にしなくたって、遺産の全てを長男に託したっていいわけですから。
むしろ、個人の遺産形成に長男の尽力が多大にあったなら、他の人には無茶な要求はして欲しくないものです。
もちろん、その場合は、寄与分などの計算をして、無茶な要求を退けることになります。
遺産の分け方が決まったら「遺産分割協議書」を作ります。