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平成27年1月1日から、改正された相続税法が適用されます。詳しくは、こちら
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遺産分割の協議に基づいて、遺産の名義変更をしていきます。

遺産の名義変更については、何の名義変更をするにも、遺産分割協議書はじめ、故人の除籍簿謄本、相続人の戸籍謄本、印鑑証明、その他もろもろの書類が必要になります。

不動産の名義変更は司法書士、自動車、預金、貯金といった、動産の名義変更は行政書士が行います。
もちろん、相続人が自分たちで行うことも、可能です。

柳行政書士事務所に依頼された場合、自動車、預金、貯金、株等の動産の名義変更は、行政書士が行い、不動産の名義変更は司法書士に依頼します。
もちろん、不動産の名義変更は遺族でするのであれば、行政書士は、遺産分割協議書を作成し、希望に応じて、動産の名義変更のお手伝いをします。

   
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