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「相続人の確認」をします。
同じ親族でも、相続人になれる人、なれない人がいます。
戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本といった、役場の書類で相続人の確認します。
ここで確認できても相続人になれない人もいます。

「法定相続人」

ご近所のおばさんが相続人になれたりはしません。
親戚なら誰でも相続人になれる、というわけでもありません。
そうじゃなかったら、ドラマで人を殺して相続順位を上げる、なんて苦労をする必要がありません。(遺言書があれば別ですが)
さて、話はそれましたが、相続人には範囲と、順位があるのです。
これを「法定相続人」といいます。
第1順位 故人の子供たち
第2順位 故人の親
第3順位 故人の兄弟姉妹
順位があるというのは、上の順位の人がいたら、下の順位の人には、相続は発生しない、ということです。
故人に子供がない時にはじめて、故人の親に相続が発生し、親もなかった時に、兄弟に取り分があるのです。
ドラマでお金持ちの一人息子が危険な目に遭うのはこのためです。
配偶者(故人の妻や夫)は、常に、上記の人と一緒に相続します。
夫が亡くなれば、妻と子供たち、子がない時は、妻と夫の親、といった具合です。
ここでいう配偶者は婚姻届がきちんと出ている人をいいます。
愛人、内縁の妻等は相続することはできません(遺言書がない限り)。

さて、ここで細かく、各相続資格者について解説していきましょう。

第1順位 故人の子供たち

1) 結婚して明らかに二人の間に出来た子供と養子
相続できる子供たちには、純粋に故人とその配偶者との間に生まれた子の他、養子に出た子、養子に入った子も含まれます。
ですから、養子に出た子は、生みの親、育ての親、両方から遺産がもらえることになります(特別養子縁組という例外があります)。

2) 結婚していない人との子供
愛人等、正式に結婚していない人(内縁関係)との間に出来た子も、この順位に入ります。 ただし、認知されていることが必要です。
そして、相続分は他の子供たちの半分になります。
ところで、認知さえしなければ、相続問題は発生しないなんて思わないで下さい。
認知させる権利というのは、非常に強力です。
相続分のない愛人が、故人から何かしらを相続するには、遺言か、子供を利用するしかないのですから、相続問題ばかりでなく、その前に、認知でもめることになります。

3) 胎児
故人の亡くなった当時、お腹にいた赤ちゃんは、どうなるでしょうか。
生まれた者とみなされ、相続人になります。
不幸にして、生まれることがなかった時は、はじめからいなかったものとみなされます。
なので、その生まれることのなかった赤ちゃんに、一度相続をさせて、それを赤ちゃんの遺産として、お母さんが相続、ということはできません。

4) 連れ子
故人が結婚した時に、すでに配偶者に子供がいた、いわゆる連れ子はどうなるでしょうか。
ずばり、相続人になりません。
なぜなら、故人の子ではないからです。
こんなことのないように、連れ子がある結婚の時は、養子縁組をしておくとよいでしょう。

5) 代襲相続
子供はいたのに、不幸にして故人より先に天に召されていた時はどうでしょうか。
その子に子があった時、つまり、故人の孫がいた時は、孫が親に代わって、相続人になります。
孫がいなければひ孫が相続人になります。
これを代襲相続といいます。
つまり、故人に、子供や孫といった子孫が存在しない場合にしか、相続順位は第2位に移りません。
親にどうしても遺産を遺したくない人は、子作り励むか、世話になった人の子供を養子にもらうしかありません。

第2順位 故人の親

はからずも故人に子孫がなかった時、故人の親が相続人になります。
ここにも代襲相続の規定があり、親が無ければ祖父母、それも無ければその親、と、たどっていくことになります。
故人に子孫も無く、親、祖父母等が無い時にはじめて、相続順位は第3順位へと移ります。

第3順位 故人の兄弟姉妹

故人に子孫無く、親も無い、縦の血縁関係が無い時に、相続人の地位は、ここにやってきます。
異母、もしくは異父の兄弟姉妹があった時は、その人も相続人になれますが、取り分は他の兄弟姉妹の半分になります。
ここにも代襲相続の規定があります。
しかし、兄弟姉妹の子、つまり故人の甥姪までしか代襲相続は認められません。
第1順位である、子の代襲相続のように、さらにその子が相続人になる、ということはありません。

遺言書によって、法定相続人以外に相続人が発生した場合

相続人でもないのにあなたに何々を遺します、と遺言で示された人、これを相続人に対して受遺者と呼びます。
当然相続が発生します。その相続物によっては相続人と争いになること があります。
さらに迷惑な存在に包括受遺者がいます。
受遺者は遺産の内、何々をくれる、という話になるのですが、包括受遺者は遺産の内、3分の1を遺す、といった遺言の遺し方で、他の相続 人と同等の立場で、話し合いをしなければなりませんので、もめないはずがありません。
受遺者が迷惑、というよりも、この遺言のされ方が迷惑です。
寄付以外にはお勧め出来ません。

相続人がいない場合

配偶者も無く、第3順位者まで、誰も相続人となる人がいない場合、遺産は一定の手続きを経て、国庫に帰属することになります。
特別縁故者に渡るということもありますが、本当に、身寄りが無いと思ったら、お世話になった人や団体に、遺言を遺しておいてはいかがでしょうか。
もちろん、私宛に遺していただいても結構ですよ。
子供たちが幸せに暮らせる社会作りのために役立たせていただきます。

相続人に未成年がいる場合

その未成年のために、特別代理人を立てる必要があります。
なぜなら、例えば、夫がなくなった時に、妻がいて、未成年の子が一人いたとします。
二人が相続人になるわけですが、妻の取り分が増えれば、子の分が減り、また、その逆もあるわけです。
妻が、子の代理人(親権者ですから)として、相続を任されてしまうと、遺産は全部妻のものにして、子に遺産はやらず、相続後養子に出して、妻はめでたく人生の再出発なんてことにならないとも限りません。
だから、こういった相続に関しては、未成年者のために、相続に利害がない人を特別代理人に立てる必要があるのです。
特別代理人の選任は、家庭裁判所での手続きになります。

法定相続人なのに相続できない人もいる。

相続人の欠格、相続人の廃除といいます。
相続人の欠格は故人を殺して有罪判決をうけたり、故人を脅して遺言書を書かせたり、遺言書を変造、破棄、隠匿した人などがこれにあたります。
2時間ドラマで遺産を狙う人は、大抵これにあたります。なにももらえません。もらえるのは刑だけです。
相続人の廃除は、故人を虐待したり、故人に重大な侮辱を与えたり、その他重大なあった人が受けることになります。
これは、故人が行うもので、他の相続人が誰かを廃除をする、と いうことは出来ません。
故人が生前に審判の申し立てをするか、遺言状で相続人の廃除を行います。
この時は、遺言執行人が必要になります。
生前、悪い息子に肋骨折られたりしたお父さん、診断書もって当事務所へ。
そんな息子に遺産を遺さなくて済むように遺言を作りましょう。

相続人の欠格、廃除になった人に子があった場合、その子に代襲相続が認められることになります。
他の代襲相続と同じく、甥姪までになります。
だから、生前にお前を廃除してやる、というと、やたら養子をとろうと画策し始めるかも知れません。要注意。
証拠をまとめておいて、こっそり遺言で廃除しましょう。
ばっちり、遺言執行のお手伝いさせていただきます。遺言執行人に私を指名してください。

戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本とは?

上記を踏まえて、相続人を確定する時に取得することになります。
戸籍謄本は取得したことがある人もいるのではないでしょうか。
住民票と違って、必ずしも住んでいたところでとれる訳ではないのが特徴です。
中には、戸籍を皇居所在地で登録している人もいます。

除籍謄本というのは、誰もいなくなってしまった戸籍のことです。
子供たちが結婚すると戸籍をぬけますね。そしてゆくゆくは、夫と妻の二人きりの戸籍になります。
そんな中、連れあいに先立たれると、一人ぼっちの戸籍になりますね。そして、残された一人が亡くなると、戸籍が空っぽになります。
この空っぽの戸籍を、除籍簿というわけです。
この戸籍や、除籍簿を見ると、その人が結婚してたとか、子供がいたとかがわかる(養子に出した子や、みんなの知らなかった認知された隠し子とかも)ので、これを取って、相続人は 誰になるかを確定するのです。
これは、今後、遺産の名義変更にも必要な書類になります。

改製原戸籍とは、戸籍の形式が変更された時の、変更前の戸籍をいいます。
なぜわざわざこれが必要なのかといいますと、変更されたタイミングによっては、新しい戸籍に知りたい情報が載っていないことがあるからです。
例えば、子供が嫁にいくなどして、戸籍から抜けた後に、戸籍が改製されると、その戸籍に子供がいた形跡がなくなってしまうのです。
そうすると、新しい戸籍だけでは子供の有無や人数が確定できなくなってしまうのです。
そんなときに、改製原戸籍謄本をとることになります。
故人がまさか3歳の時に子を作ったりするとは思えませんが、故人の出生から死亡までの除籍謄本や改製原戸籍が必要になります。
あんまり昔に遡ると手書きの改製原戸籍がでてきたりして、ちょっぴり楽しいです。

   
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