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平成27年1月1日から、改正された相続税法が適用されます。詳しくは、こちら
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申告と納税は、実はしなくてよい人の方が多いのです。

必要性の判断については、次のとおりです。

まず、課税されるべき遺産額が、基礎控除額より少なかったら相続税の申告も納税も必要ありません。

その基礎控除額とは「5000万円+法定相続人の数×1000万円」です。

この計算をする時、法定相続人の数に胎児は含みません(胎児のままだと)。
生まれてこない場合もありますし、双子だったりする場合もあるからです。
生まれてきてから、遺産分割や税計算をした方が、トラブルは防げます。

相続を放棄した人はここでは含まれます。

代襲相続人が発生した場合、しっかり含まれます。やたらと子だくさん、親のない孫たくさんだと、基礎控除額もたくさんになります。

この基礎控除額を超える遺産があった時は、配偶者控除や未成年者控除などの税軽減措置の適用を検討します。

相続税の申告は多くの書類を必要とします。また、税務署では節税指導はしてくれませんし、間違って払い過ぎても、こちらが気づいて申告しない限り、返してはくれません。 追徴課税はあっても追徴還付はないのです。

慎重な手続きが必要になります。

   
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