在留資格変更許可申請(ビザ変更)・Change of Status of Residence
在留資格の変更せざるを得なくなった場合、入管へ「在留資格変更許可申請」をすることができます。
例えば、留学の在留資格を持つ学生が学業を終え、人文知識国際業務に該当する職に就く場合などです。
ただし、「短期滞在」の在留資格からの変更は、やむを得ない特別の事情に基づくものとされており、具体的には「日本人の配偶者等」への変更などです。
しかし、この場合でも、必ず許可されるわけではありません。
許可されなかった場合は、在留資格認定証明書交付申請の利用を検討してください。
永住者への在留資格変更は、永住許可申請という、別の手続きになります。
必要書類は、
1)旅券および在留カード
2)証明写真(3㎝×4㎝)
3)在留資格変更許可申請書
4)申請理由書
5)新たに行おうとする活動などを具体的に証する文書
6)職業を変える場合は退職証明書と源泉徴収票の写し、留学生が就職する場合は卒業証明書または卒業見込み書
7)「日本人の配偶者等」「定住者」等に変更を希望する場合は身元保証書(場合によっては保証人の身分、収入、資産等を証明する文書)
8)変更許可を受ける際に手数料として収入印紙4,000円分
ですが、在留資格を案内したページに、より詳しく案内しています。
申請取次行政書士が、申請者に代わって申請することも可能です。
この場合、申請者は原則として入管へ出頭する必要はありません。