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在留期間更新許可申請(ビザ更新)・Extension of Period of Stay

現に許可されている在留資格で、期限後も引き続き日本に在留をするには、入管へ「在留期間更新許可申請」をする必要があります。

更新をせずに期限が過ぎると、たとえ数日間であってもオーバーステイになってしまいます。

更新許可申請をしていれば、申請中に在留期限が過ぎてもオーバーステイにはなりませんが、在留期限の1ヶ月から10日前位までに、手続きをしましょう(3ヶ月前から申請可能で、特別の事情があれば、それより前に申請することも可能です。)。

更新の際、前回よりも長い在留期間を希望することも可能です。(1年を3年または5年など)

ただし、認められるかどうかは別問題です。

申請は、本人が行うのが原則ですが、特定の場合、例えば本人が16歳未満の場合には家族による代理申請が認められます。

また、申請取次行政書士が、申請者に代わって申請することも可能です。
この場合、申請者は原則として入管へ出頭する必要はありません。

   
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