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資格外活動許可申請・Permission to Engage in Activity Other Than That Permitted under the Status of Residence Previously Granted

日本に在留する外国人は、それぞれの在留資格について定められている「本邦において行うことができる活動」を行うこととされ、それ以外の方法で収益をあげる活動(就労など)をすることは禁じられています。

一部、無制限に活動できる在留資格もあります。

但し、収益をあげる活動を一切禁止するのではなく、あらかじめ資格外活動許可を受けた外国人は、許可された収益活動を行うことが出来ます。

『留学』『家族滞在』は、この許可を得ることで、包括的許可(在留資格による就労の種類を問われない)、いわゆるアルバイトとしての資格外活動が認められます。

   
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