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在留特別許可・Special Cases of Determination by the Minister of Justice
(オーバーステイなどの不法滞在中に日本人と結婚、日本人の実子を出産等)

入管法第50条で、「法務大臣は、その外国人が退去強制事由に該当すると認定する場合であっても、その者の諸般の事情を考慮して、在留を特別に許可することができる」となっています。

つまりこれは、法務大臣が決定する特例措置です。

在留特別許可は退去強制手続きの一環として行われるものであって、在留特別許可という特別の申請手続きがあるわけではありません。

在留特別許可は、日本人の配偶者等や永住者の配偶者等のビザに該当する人、日本人実子を監護・養育する者などに認められるのですが、これらに該当するからといって必ず認められるわけではありません。

オーバーステイ等不法滞在中に、自首し、退去強制と背中合わせになりながらする手続きですので、簡単ではありません。

十分な資料と、熱意が必要です。

   
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