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Q 海外で働く日本人、日本で働く外国人の年金制度は、どのように適用されますか?

A 全ての国とは言えませんが、社会保障協定というものがあり、その協定を締結していると、主に以下の調整が図られます。

(1)適用調整

相手国への派遣の期間が5年を超えない見込みの場合には、当該期間中は相手国の法令の適用を免除し自国の法令のみを適用し、5年を超える見込みの場合には、相手国の法令のみを適用する。

(2)保険期間の通算

両国間の年金制度への加入期間を通算して、年金を受給するために最低必要とされる期間以上であれば、それぞれの国の制度への加入期間に応じた年金がそれぞれの国の制度から受けられるようにする。

・発効済の社会保障協定

ドイツ(平成12年2月1日発効)

英国(平成13年2月1日発効)

韓国(平成17年4月1日発効)

アメリカ(平成17年10月1日発効)

ベルギー(平成19年1月1日発効)

フランス(平成19年6月1日発効)

カナダ(平成20年3月1日発効)

オーストラリア(平成21年1月1日発効)

オランダ(平成21年3月1日発効)

チェコ(平成21年6月1日発効)

スペイン(平成22年12月1日発効)

アイルランド(平成22年12月1日発効)

ブラジル(平成24年3月1日発効)

スイス(平成24年3月1日発効)

・署名済の社会保障協定

イタリア(平成21年2月署名)

・政府間で交渉中の国

ハンガリー(平成21年11月から協議中)

ルクセンブルク(平成22年5月から協議中)

インド(平成23年7月から協議中)

スウェーデン(平成23年10月から協議中)

中国(平成23年10月から協議中)

・予備協議中等の国

スロバキア(平成22年9月から協議中)

オーストリア(平成22年10月から協議中)

フィリピン(平成21年8月から協議中)

トルコ(平成24年2月から協議中)

この記事は平成24年10月の情報に基づいています。

ご覧の時期には、新たに発効されている協定があったり、新たな交渉が始まったり、状況が変わってることもあるかと思います。

まずは、「厚生労働省海外で働かれている皆様へ(社会保障協定)」をご確認の上、お近くの年金事務所にお問い合わせいただくと確実かと思います。

   
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