外国で再入国許可が切れそうになる、ということは、永住者の方によく見られます。
在留期限がある人は、再入国期限もそれと同じなので、忘れないのですが、永住者の方は、在留資格の更新を意識しない代わりに、再入国許可期限もうっかり忘れがちだからです。
とはいえ、現在なら、在留カードによる「みなし再入国許可」がありますから、日本を出国して1年以内に日本に帰ってくるような出入国なら、そういうトラブルも減るのかも知れません。
ただし、在留カードの期限が外国で切れちゃったときに、一応カードは有効なものとして帰国できるのか、再入国許可が切れてしまうのと同じ扱いなのかは、2013年4月29日現在、私は知りません。
そもそも、再入国許可とは、
『日本に在留する外国人が日本を出国し、在留することのできる期限の日までに再度入国しようとする場合に、あらかじめ地方入国管理局、同支局又はそれらの出張所から「再入国許可」を受けていることで、再度日本に入国するために「査証」を取得することなく上陸することができる』
というものです。
再入国許可の有効期間は、在留期限を超えない範囲で最長「5年」特別永住者の場合は「6年」です。
再入国許可には、「数次」と「一回限り」有効の2種類があり、数次有効の場合は許可された期間内に何回でも使用することができますが、一回限り有効の場合は一度使用するとそれは使えなくなり、改めて地方入国管理局等に申請して許可を受ける必要があります。
※在留カードに基づく「みなし再入国許可」により出国した場合は、出国から1年以内に日本に帰国することで何度も出入国ができますが、有効期間を延長することはできません。
有効期間の延長申請は、できるケースとできないケースがあります。
日本国外で再入国許可の有効期間の延長ができるのは、
・特別永住者の場合は許可を受けた日から7年を超えない範囲
・その他の在留資格を持っている場合は許可を受けた日から6年を超えない範囲
とされています。
もともと再入国許可が受けられる範囲プラス1年ですね。
ただし、在留期限を超えて延長することはできません。
外国で在留期限の延長をすることができませんので、再入国許可だけを延長できるわけもないので、当然と言えば当然ですね。
本題の『再入国許可の有効期間の延長の申請』は、現に有している再入国許可の有効期間内に行う必要があります。
再入国許可期限が過ぎている場合は、原則としてその延長はできません。
国によって異なるかも知れませんが、大使館(領事館)に提出する一般的な提出資料は次の通りです。
1)旅券
※再入国許可のある旅券の有効期間が経過している場合は、新旅券のほかに再入国許可のある旅券の提出も必要です。
2)再入国許可の有効期間延長申請書
※ 延長を希望する理由を必ず記入してください。
※ 申請書は申請先で入手、もしくは確認してください。
3)(有効期間が経過している場合)有効期間が経過後に申請をする理由及びその理由に関する資料
4)在留カード又は特別永住者証明書
審査には時間がかかります。内容によっては長期を要する場合があります。早めに申請をしてください。
数次再入国許可を所持している場合でも、再入国許可の有効期間の延長を受けたときは、日本への再入国後はその再入国許可を使用できません。
その後に再入国を希望するときは、新たに再入国許可を取得してください。