戸籍、日本では馴染み深いけど、一部を除いて、外国には無い物です。
親は誰とか。
いつ生まれたとか。
いつ結婚したとか、書いてある書類。
内容は有名すぎるかな。
戸籍は『本籍地』で取ることができます。本籍地って、どこでも置けるので、皇居に置いてる人も多いんだとか。北方領土に本籍地、何て人も。
本籍地がわからないときは、住民票を取得(本籍記載のものをお願いする)すると、住民票でわかります。
戸籍は、誰でも取れるわけではありません。
本人や配偶者、直系尊属、直系卑属が取得できます。
本人か、その夫や奥さん、本人の親子供、じいちゃんばあちゃん孫ってことですね。
それ以外の人は、取得する権利を持ってる人から、委任状をもらっておく必要があります。
戸籍法 第十条
戸籍に記載されている者(その戸籍から除かれた者(その者に係る全部の記載が市町村長の 過誤によつてされたものであつて、当該記載が第二十四条第二項の規定によつて訂正された 場合におけるその者を除く。)を含む。)又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属は、 その戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書(以下「戸籍謄本等」という。)の 交付の請求をすることができる。