在留資格・VISA・国籍 ブログ苺の里から行政書士日記 お問い合わせはこちら
ビザ・在留資格・国籍
在留資格(ビザ)とは
短期・定住者・特定活動
外国人の就労入管手続
国際結婚と子在特上特
在留カード帰化
お知らせ
在留申請の様式が変更になっています。特に平成27年4月以降に入国予定の方は注意してください。→認定証交付申請書はこちら
住所栃木県真岡市亀山2215-3
電話0285-84-2620
メールkikuマークg-shoshi.com 
暗号化フォームへ
柳行政書士事務所

建設業・不動産業  

   

会社の設立と運営  

   

離婚・男女間トラブル  

   

消費者保護  

   

自動車  

   

知的財産  

   

日本は国際社会の一員として、外国人の円滑な受入を図り、世界に向けてより開かれた社会づくりが求められています。

しかし、日本では、出入国管理の根拠法令「出入国管理及び難民認定法」(以下「入管法」といいます。)によって、入国できる外国人、できない外国人の範囲を定めたり、日本での活動を厳しく規制したりしています。
当事務所では、この入管法を正しく運用し、手続等のお手伝いをすることで、新しい国際交流の架け橋となれるよう、日々、努力しています。

入管の手続で困ること、国際結婚等で悩むこと、外国人が、日本で生活する為には、多くの障壁があるかと思います。

そんな時、当事務所を利用していただけたら、幸いです。

入管取次行政書士に依頼されますと、本人が入国管理局に行かなくても、手続きが出来ます。ビザ(正しくは在留資格)申請代行は、入管取次行政書士をご利用ください。

私も、入管取次行政書士ですので、ビザ取得のお手伝いをさせていただきます。

   
© 柳行政書士事務所(INV登録番号T9810311983783)