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在留申請の様式が変更になっています。特に平成27年4月以降に入国予定の方は注意してください。→認定証交付申請書はこちら
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在留資格名・Status of Residence
文化活動・Cultural Activities

認められる在留期間
1年又は6月

該当例
日本文化の研究者など

文化活動ビザで認められる活動
収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(留学の項から研修の項までに掲げる活動を除く。

文化活動ビザの申請で必要な書類

1、在留資格認定証明書交付申請をする場合
・在留資格認定証明書交付申請書
・写真(縦4cm×横3cm)
・返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、380円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)
・パスポートの写し
・日本での具体的な活動の内容、期間及び当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料
(1)申請人又は受入れ機関が作成した日本での活動内容及びその期間を明らかにする文書
(2)申請人が当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料(パンフレット等)
・次のいずれかで、学術上又は芸術上の業績を明らかにする資料
(1)関係団体からの推薦状
(2)過去の活動に関する報道
(3)入賞、入選等の実績
(4)過去の論文、作品等の目録
(5)上記(1)~(4)に準ずる文書
・申請人が日本に在留した場合の経費支弁能力を証する文書
(1)申請人本人が経費を支弁する場合は、次のいずれかの資料
a.給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書
b.申請人本人名義の銀行等における預金残高証明書
c.上記a~bに準ずる文書
(2)申請人以外の者が経費を支弁する場合は、経費負担者に係る次の資料
a.住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
b.経費支弁者が外国にいる場合は、経費支弁者名義の銀行等における預金残高証明書
c.上記a~bに準ずる文書

2、在留資格更新許可申請をする場合
・在留期間更新許可申請書
・パスポート
・外国人登録証明書(行政書士取次の場合は写し)
・具体的な活動の内容、期間及び当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料
(1)申請人本人又は受入れ機関が作成した日本での活動内容及びその期間を明らかにする文書
(2)申請人本人が当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料(パンフレット等)
・申請人の日本滞在中の経費支弁能力を証する文書
(1)申請人本人が経費を支弁する場合は、次のいずれかの資料
a.給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書
b.申請人本人名義の銀行等における預金残高証明書
c.上記a~bに準ずる文書
(2)申請人本人以外の者が経費を支弁する場合は、経費負担者に係る次の資料
a.住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
b.経費支弁者が外国にいる場合は、経費支弁者名義の銀行等における預金残高証明書
c.上記(1)~(2)に準ずる文書

3、在留資格変更許可申請をする場合
・在留期間変更許可申請書
・パスポート
・外国人登録証明書(行政書士取次の場合は写し)
・日本での具体的な活動の内容、期間及び当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料
(1)申請人又は受入れ機関が作成した日本での活動内容及びその期間を明らかにする文書
(2)申請人が当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料(パンフレット等)
・次のいずれかで、学術上又は芸術上の業績を明らかにする資料
(1)関係団体からの推薦状
(2)過去の活動に関する報道
(3)入賞、入選等の実績
(4)過去の論文、作品等の目録
(5)上記(1)~(4)に準ずる文書
・申請人が日本に在留した場合の経費支弁能力を証する文書
(1)申請人本人が経費を支弁する場合は、次のいずれかの資料
a.給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書
b.申請人本人名義の銀行等における預金残高証明書
c.上記a~bに準ずる文書
(2)申請人以外の者が経費を支弁する場合は、経費負担者に係る次の資料
a.住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
b.経費支弁者が外国にいる場合は、経費支弁者名義の銀行等における預金残高証明書
c.上記a~bに準ずる文書

   
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