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在留申請の様式が変更になっています。特に平成27年4月以降に入国予定の方は注意してください。→認定証交付申請書はこちら
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在留資格名・Status of Residence
技術・Engineer

認められる在留期間
3年または1年

該当例
機械工学等の技術者

技術ビザで認められる活動
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動(教授の項に掲げる活動並びに投資・経営の項、医療の項から教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項に掲げる活動を除く。)

技術ビザが認められるための要件
申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で、法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは、1に該当することを要しない。
1、従事しようとする業務について、これに必要な技術若しくは知識に係る科目を専攻して大学を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受け又は十年以上の実務経験(大学、高等専 門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間を含む。)により、当該技術若しくは知識を修得していること。
2、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

技術ビザの申請で必要な書類

1、在留資格認定証明書交付申請をする場合
・在留資格認定証明書交付申請書
・写真(縦4cm×横3cm)
・返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,380円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)
・パスポートの写し
・以下の事業所は、それとわかる四季報や、主務官庁の認可証写し
(1)日本の証券取引所に上場している企業
(2)保険業を営む相互会社
(3)本邦又は外国の国・地方公共団体
(4)独立行政法人
(5)特殊法人
(6)特別認可法人
(7)国・地方公共団体認可の公益法人(特例民法法人)
(8)(1)から(7)に掲げるもののほか法人税法別表第1に掲げる公共法人
上記以外は、下記の資料
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
※提出できない場合は以下
・新規事業で提出できない場合は給与支払事務所等の開設届出書の写し
・免除を受けている(外国法人)場合はその証明書
・その他の理由の場合は以下
A.給与支払事務所等の開設届出書の写し
B.次のいずれかの資料
ア 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し)
イ 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料
法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,500万円未満の団体・個人はさらに以下の資料
・申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
(1)労働契約を締結する場合
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書
(2)日本法人である会社の役員に就任する場合
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し
(3)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合
地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書
・申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書
(1)申請に係る技術又は知識を要する職務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書
(2)学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書
a.大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書。なお,DOEACC制度の資格保有者の場合は,DOEACC資格の認定証(レベル「A」,「B」又は「C」に限る。)
b.在職証明書等で,関連する業務に従事した期間を証明する文書(大学,高等専門学校,高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。)
c.IT技術者については,法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書
・事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
(1)勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書
(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書
(3)登記事項証明書
(4)直近の年度の決算文書の写し(新規事業の場合は事業計画書)

2、在留資格更新許可申請をする場合
・在留期間更新許可申請書
・パスポート
・外国人登録証明書(行政書士取次の場合は写し)
・以下の事業所は、それとわかる四季報や、主務官庁の認可証写し
(1)日本の証券取引所に上場している企業
(2)保険業を営む相互会社
(3)本邦又は外国の国・地方公共団体
(4)独立行政法人
(5)特殊法人
(6)特別認可法人
(7)国・地方公共団体認可の公益法人(特例民法法人)
(8)(1)から(7)に掲げるもののほか法人税法別表第1に掲げる公共法人
上記以外は、下記の資料
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
・住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)

3、在留資格変更許可申請をする場合
・在留期間変更許可申請書
・パスポート
・外国人登録証明書(行政書士取次の場合は写し)
・専門学校を卒業し専門士の称号を取得したことを理由とする申請については、専門士の証明書
・以下の事業所は、それとわかる四季報や、主務官庁の認可証写し
(1)日本の証券取引所に上場している企業
(2)保険業を営む相互会社
(3)本邦又は外国の国・地方公共団体
(4)独立行政法人
(5)特殊法人
(6)特別認可法人
(7)国・地方公共団体認可の公益法人(特例民法法人)
(8)(1)から(7)に掲げるもののほか法人税法別表第1に掲げる公共法人
上記以外は、下記の資料
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
※提出できない場合は以下
・新規事業で提出できない場合は給与支払事務所等の開設届出書の写し
・免除を受けている(外国法人)場合はその証明書
・その他の理由の場合は以下
A.給与支払事務所等の開設届出書の写し
B.次のいずれかの資料
ア 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し)
イ 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料
法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,500万円未満の団体・個人はさらに以下の資料
・申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
(1)労働契約を締結する場合
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書
(2)日本法人である会社の役員に就任する場合
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し
(3)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合
地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書
・申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書
(1)申請に係る技術又は知識を要する職務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書
(2)学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書
a.大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書。なお,DOEACC制度の資格保有者の場合は,DOEACC資格の認定証(レベル「A」,「B」又は「C」に限る。)
b.在職証明書等で,関連する業務に従事した期間を証明する文書(大学,高等専門学校,高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。)
c.IT技術者については,法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書
・事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
(1)勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書
(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書
(3)登記事項証明書
(4)直近の年度の決算文書の写し(新規事業の場合は事業計画書)

   
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