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在留申請の様式が変更になっています。特に平成27年4月以降に入国予定の方は注意してください。→認定証交付申請書はこちら
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在留資格名・Status of Residence
法律・会計業務・Legal/Accounting Services

認められる在留期間
3年または1年

該当例
弁護士、公認会計士など

法律・会計ビザで認められる活動
外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動

法律・会計業務ビザが認められるための要件
申請人が弁護士、司法書士、土地家屋調査士、外国法事務弁護士、公認会計士、外国公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士又は行政書士としての業務に従事すること。

法律・会計ビザの申請で必要な書類

1、在留資格認定証明書交付申請をする場合
・在留資格認定証明書交付申請書
・写真(縦4cm×横3cm)
・返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,380円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)
・パスポートの写し
・申請人が次のいずれかの日本の資格を有することを証明する文書(免許書,証明書等の写し)
(1)弁護士
(2)司法書士
(3)土地家屋調査士
(4)外国法事務弁護士
(5)公認会計士
(6)外国公認会計士
(7)税理士
(8)社会保険労務士
(9)弁理士
(10)海事代理士
(11)行政書士

2、在留資格更新許可申請をする場合
・在留期間更新許可申請書
・パスポート
・外国人登録証明書(行政書士取次の場合は写し)
・住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)

3、在留資格変更許可申請をする場合
・在留期間変更許可申請書
・パスポート
・外国人登録証明書(行政書士取次の場合は写し)
・申請人が次のいずれかの日本の資格を有することを証明する文書(免許書,証明書等の写し)
(1)弁護士
(2)司法書士
(3)土地家屋調査士
(4)外国法事務弁護士
(5)公認会計士
(6)外国公認会計士
(7)税理士
(8)社会保険労務士
(9)弁理士
(10)海事代理士
(11)行政書士

   
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