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在留資格名・Status of Residence
研究・Researcher

認められる在留期間
3年または1年

該当例
政府関係機関や企業等の研究者

研究ビザで認められる活動
本邦(日本)の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(教授の項に掲げる活動を除く。)

研究ビザが認められるための要件
申請人が次のいずれにも該当していること。
ただし、我が国の国若しくは地方公共団体の機関、我が国の法律により直接に設立された法人若しくは我が国の特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人、我が国の特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人若しくは独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)又は国、地方公共団体若しくは独立行政法人から交付された資金により運営されている法人で法務大臣が告示をもって定めるものとの契約に基づいて研究を行う業務に従事しようとする場合は、この限りでない。
1、大学(短期大学を除く。)を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受けた後従事しようとする研究分野において修士の学位若しくは三年以上の研究の経験(大学院において研究した期間を含む。)を有し、又は従事しようとする研究分野において十年以上の研究の経験(大学において研究した期間を含む。)を有すること。
2、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

研究ビザの申請で必要な書類

1、在留資格認定証明書交付申請をする場合
・在留資格認定証明書交付申請書
・写真(縦4cm×横3cm)
・返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,380円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)
・パスポートの写し
・以下の事業所は、それとわかる四季報や、主務官庁の認可証写し
(1)日本の証券取引所に上場している企業
(2)保険業を営む相互会社
(3)本邦又は外国の国・地方公共団体
(4)独立行政法人
(5)特殊法人
(6)特別認可法人
(7)国・地方公共団体認可の公益法人(特例民法法人)
(8)(1)から(7)に掲げるもののほか法人税法別表第1に掲げる公共法人
上記以外は、下記の資料
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
※提出できない場合は以下
・新規事業で提出できない場合は給与支払事務所等の開設届出書の写し
・免除を受けている(外国法人)場合はその証明書
・その他の理由の場合は以下
A.給与支払事務所等の開設届出書の写し
B.次のいずれかの資料
ア 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し)
イ 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料
法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,500万円未満の団体・個人はさらに以下の資料
(1)申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
・労働契約を締結する場合
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書
・日本法人である会社の役員に就任する場合
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し
・外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任するの場合
地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書
(2)申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書
・関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書
・基準省令第1号の適用を受ける者の場合は次のいずれかの文書
A.大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書
B.研究の経験期間を証明するもの(大学院又は大学において研究した期間を含む。)
C.基準省令ただし書きの適用をうける者の場合
a.過去1年間に従事した業務内容及び地位、報酬を明示した転勤の直前に勤務した外国の機関(転勤の直前1年以内に申請人が研究の在留資格をもって本邦に在留していた期間がある場合には、当該期間に勤務していた本邦の機関を含む。)の文書
b.転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す次のいずれかの資料
ア 同一の法人内の転勤の場合 外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料
イ 日本法人への出向の場合 当該日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料
ウ 日本に事業所を有する外国法人への出向の場合
・当該外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料
・当該外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料
(3)事業内容を明らかにする資料
・勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書
・その他の勤務先等の作成した上記に準ずる文書
・登記事項証明書
・直近の年度の決算文書の写し(新規事業の場合は事業計画書)

2、在留資格更新許可申請をする場合
・在留期間更新許可申請書
・パスポート
・外国人登録証明書(行政書士取次の場合は写し)
・以下の事業所は、それとわかる四季報や、主務官庁の認可証写し
(1)日本の証券取引所に上場している企業
(2)保険業を営む相互会社
(3)本邦又は外国の国・地方公共団体
(4)独立行政法人
(5)特殊法人
(6)特別認可法人
(7)国・地方公共団体認可の公益法人(特例民法法人)
(8)(1)から(7)に掲げるもののほか法人税法別表第1に掲げる公共法人
上記に該当しない場合は、以下
・住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)

3、在留資格変更許可申請をする場合
・在留期間変更許可申請書
・パスポート
・外国人登録証明書(行政書士取次の場合は写し)
・以下の事業所は、それとわかる四季報や、主務官庁の認可証写し
(1)日本の証券取引所に上場している企業
(2)保険業を営む相互会社
(3)本邦又は外国の国・地方公共団体
(4)独立行政法人
(5)特殊法人
(6)特別認可法人
(7)国・地方公共団体認可の公益法人(特例民法法人)
(8)(1)から(7)に掲げるもののほか法人税法別表第1に掲げる公共法人
上記以外は、下記の資料
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
※提出できない場合は以下
・新規事業で提出できない場合は給与支払事務所等の開設届出書の写し
・免除を受けている(外国法人)場合はその証明書
・その他の理由の場合は以下
A.給与支払事務所等の開設届出書の写し
B.次のいずれかの資料
ア 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し)
イ 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料
法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,500万円未満の団体・個人はさらに以下の資料
(1)申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
・労働契約を締結する場合
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書
・日本法人である会社の役員に就任する場合
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し
・外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任するの場合
地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書
(2)申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書
・関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書
・基準省令第1号の適用を受ける者の場合は次のいずれかの文書
A.大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書
B.研究の経験期間を証明するもの(大学院又は大学において研究した期間を含む。)
C.基準省令ただし書きの適用をうける者の場合
a.過去1年間に従事した業務内容及び地位、報酬を明示した転勤の直前に勤務した外国の機関(転勤の直前1年以内に申請人が研究の在留資格をもって本邦に在留していた期間がある場合には、当該期間に勤務していた本邦の機関を含む。)の文書
b.転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す次のいずれかの資料
ア 同一の法人内の転勤の場合 外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料
イ 日本法人への出向の場合 当該日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料
ウ 日本に事業所を有する外国法人への出向の場合
・当該外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料
・当該外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料
(3)事業内容を明らかにする資料
・勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書
・その他の勤務先等の作成した上記に準ずる文書
・登記事項証明書
・直近の年度の決算文書の写し(新規事業の場合は事業計画書)

   
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