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在留申請の様式が変更になっています。特に平成27年4月以降に入国予定の方は注意してください。→認定証交付申請書はこちら
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在留資格名・Status of Residence
短期滞在・Temporary Visitor

認められる在留期間
90日・30日・15日

該当例
観光、短期商用、親族、知人訪問、投資経営への変更許可が見込まれる学生など

短期滞在ビザで認められる活動
本邦(日本)に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動
投資・経営への変更許可が見込まれる学生の企業活動(但し、以下を満たす必要があります。)
1、趣旨
大学の学部又は大学院を卒業(又は修了)後180日以内に,会社法人を設立し起業して在留資格「投資・経営」に在留資格変更許可申請を行うことが見込まれる、優れた起業・経営能力を有する留学生について、卒業(又は修了)した大学による推薦を受け、起業に必要な資金並びに店舗又は事務所が確保されており、大学による起業活動の把握・管理が適切に行われるため必要な措置が講じられている場合には、「短期滞在」への在留資格変更が許可されます。
更に在留期間の更新を認めることにより、最長で卒業後180日間滞在することを可能としています。
本措置の適用を受けるには、具体的には次の2~7の要件を満たす必要があります。
2、対象者に係る要件
本措置の適用を受けようとする外国人(以下「起業活動外国人」といいます。)は、次の要件を満たす必要があります。
(1)在留資格「留学」をもって在留する本邦の学校教育法上の大学(ただし短期大学を除く。)の学部又は大学院を卒業(又は修了)した者であること。
(2)在学中の成績及び素行に問題がなく、在学中から起業活動を開始しており、大学が推薦する者であること。
(3)事業計画書が作成されており、当該計画書及び会社又は法人の登記事項証明書その他の書面により本邦において開始しようとする事業内容が明らかであって、卒業後180日以内に、会社法人を設立し起業して在留資格「投資・経営」に在留資格変更許可申請を行うこと及びその申請内容が出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の投資・経営の項の下欄に掲げる活動に該当し、かつ、同法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成2年5月24日法務省令第16号,以下「基準省令」といいます。)に定める基準にも適合することが見込まれること。
(4)滞在中の一切の経費(起業に必要な資金については,別途要件を定めます。)を支弁する能力を有していること(当該起業活動外国人以外の者が当該外国人の滞在中の経費を支弁する場合を含む。)。
3、資金調達に係る要件
起業に必要な資金として、500万円以上の資金を調達していること。
※現に500万円以上の資金を有していることのほか、国、地方公共団体、金融公庫又は銀行等から、助成、補助又は融資等を受けることが決定している場合を含む。
また、これまでの起業活動の過程で既に投資した資金についても、客観的に投資金額が立証できる場合には、調達した資金として含まれます。
なお、共同出資の場合は、出資者それぞれが500万円以上の資金を調達している必要があります。
4、物件調達に係る要件
起業に必要な事業所(店舗、事務所等)用の施設が確保されることが確実であること。
※既に物件を取得している場合や賃貸契約を締結している場合のほか、地方公共団体等から物件の提供を受けることが決定している場合や、現に物件の取得手続きを進めている(手付け金を支払っている等)場合を含みます。
5、起業支援に係る要件
大学により、起業活動外国人に対し以下の支援措置のいずれかが行われていること。
(1)起業家の教育・育成に係る措置(各種教育セミナーの開設,企業との交流会やシンポジウムの開催等)
(2)事業計画の策定支援
(3)資金調達又は物件調達に係る支援措置(助成金、ベンチャーキャピタルの紹介、インキュベーション施設への入居支援等)
6、在留管理に係る要件
(1)大学は、毎月の起業活動状況を確認し、起業活動外国人が在留期間更新許可申請を行う際は、過去90日の起業活動状況を証明する書類を申請書に添付すること。
(2)180日以内に起業することが出来なかった場合に備え、起業活動外国人において、帰国のための手段(航空券及び帰国費用)が確保されていること。
7、起業に失敗した場合の措置 起業活動外国人による起業活動が行われていない又は起業活動の継続が困難になったと思われる状況があるときは、大学は、起業活動外国人の所在を確認の上、直ちに地方入国管理局に報告するとともに、当該外国人の帰国に協力すること。

短期滞在ビザの申請で必要な書類

1、在留資格認定証明書交付申請をする場合
一般的に、短期滞在は、認定証明書の交付を受けずに、直接、外国の日本大使館にビザの申請をします。
詳しくは、外務省のホームページを参考にしてください。

2、在留資格更新許可申請をする場合
・在留期間更新許可申請書
・パスポート
・外国人登録証明書(あれば。行政書士取次の場合は写し)
・短期滞在の更新を必要とする理由書(書式自由)
・日本に入国してから現在までの活動を説明する資料(書式自由、具体的に記載)
・診断書(本人の疾病を理由とする場合)
※普通は許可されにくく、また、許可がされた場合でも「1回限り」とされるのが一般的です。

3、在留資格変更許可申請をする場合
※大学等を卒業した留学生が、卒業後,起業活動を行うことを希望する場合 (この場合の「短期滞在」での滞在は、最長180日間となります。)
このパターン以外に、進んで他の在留資格から短期滞在に変更する状況が思いつきませんので、このパターンのみ案内させていただきます。
・在留期間変更許可申請書
・パスポート
・外国人登録証明書(行政書士取次の場合は写し)
・直前まで在籍していた大学の卒業(又は修了)証書又は卒業(又は修了)証明書
・直前まで在籍していた大学による推薦状
※上記推薦状の様式は、地方入国管理官署において用紙を用意しています。入国管理局のホームページにも掲載されてます。
・事業計画書
・本邦(日本)において開始しようとする事業内容を明らかにする資料(会社又は法人の登記事項証明書等)
・申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書
※当該申請人以外が経費支弁をする場合には、その者の支弁能力を証する文書及びその者が支弁するに至った経緯を明らかにする文書を提出してください。
・起業に必要な資金が調達されていることを証明する文書
・事業所の概要を明らかにする資料又は当該事業所が確保されることが確実であることを証明する文書
・大学による起業支援の内容を明らかにする資料
・帰国のための手段が確保されていることを明らかにする資料

   
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