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在留特別許可とは、本来、在留が許されない(外国に帰らなければいけない)在日外国人が、特別の事情により、在留を許されようとする手続きを言います。

特別の事情とは、特に『人道的な事情』を指し、単に日本で働きたいなどという事情では許されません。
そういう事情の場合は、自主的に帰国し、上陸拒否期間が過ぎてから、認定の手続きを取ることとなります。

人道的な事情は、主に、身分的なものを指し、婚姻や親子関係に基づく事情となります。

この手続きは、引き続きの在留を許されようとする外国人の置かれている事情によって、手続きが大きく異なります。

どのような人道的事情があるのか。

そもそも、在留が許されない事情は何なのか。単なるオーバーステイなのか。不法入国なのか。犯罪なのか。いろんな事情が絡みあっているのか。

もちろん、人道的事情が真実であり、事情ゆえの実態が事実であることが必要です。

ここでは、その『在留特別許可』の説明をしてゆきます。

単に永住者が外国で再入国許可期限を超過した場合などの在留特別許可については、ここでは触れません。

   
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