交通事故・自賠責 ブログ苺の里から行政書士日記 お問い合わせはこちら
交通事故・自賠責
自賠責保険被害者請求
自賠責保険の支払基準
交通事故賠償(赤本基準)
交通事故の紛争処理機関
お知らせ
HPをリニューアルしました。
住所栃木県真岡市亀山2215-3
電話0285-84-2620
メールkikuマークg-shoshi.com 
暗号化フォームへ
柳行政書士事務所

建設業・不動産業  

   

会社の設立と運営  

   

離婚・男女間トラブル  

   

消費者保護  

   

自動車  

   

知的財産  

   

紛争処理機構とは自賠責保険相手のあっせん機関です。

自賠責保険の判断に不満、異議申し立てではラチがあかない時に利用します。

異議申し立てをせずにこちらを利用することもできます。
ただし、こちらも、自賠責保険同様、書面審査なので、あっせんをするというよりは、自賠責保険を相手にしているのと、感覚的に変わりません。

医学的な解釈や判断について、自賠責保険の判断を覆すのはほぼ不可能で、法律の解釈等で自賠責保険に誤りがあるときに有効と考えられます。
医学的な問題で、新たな資料等がある場合は、私は、異議申し立ての方がお勧めだと思います。

必要書類、手続きの流れ等は、下記のホームページを参考にしてください。
「財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構(http://www.jibai-adr.or.jp)」

   
© 柳行政書士事務所(INV登録番号T9810311983783)