成年後見 ブログ苺の里から行政書士日記 お問い合わせはこちら
相続・遺言・後見・福祉
遺言
相続
遺留分減殺請求
成年後見制度
お知らせ
平成27年1月1日から、改正された相続税法が適用されます。詳しくは、こちら
住所栃木県真岡市亀山2215-3
電話0285-84-2620
メールkikuマークg-shoshi.com 
暗号化フォームへ
柳行政書士事務所

建設業・不動産業  

   

会社の設立と運営  

   

離婚・男女間トラブル  

   

消費者保護  

   

自動車  

   

知的財産  

   

成年後見制度とは、どのような制度でしょうか。

精神上の障がいにより、判断能力がない方や不十分な方(認知症の高齢者、知的障がい者、精神障がい者など)について、契約の締結等を代わって行う代理人など、本人を援助する人を選任したり、本人が誤った判断に基づいて契約を締結した場合に、それを取り消すことが出来るようにすることなどにより、これら意思決定が困難な方を保護する制度です。
そして、これらの人々の生命、身体、自由、財産等の権利を擁護することを目指しています。

例えば、こんな場面で成年後見制度は役立ちます。
A子さんは80歳です。
3年位前から物忘れが目立つようになりました。
同居している長女が心配し、病院で診察したところ、認知症であることがわかりました。
A子さんは半年前に自宅で転んで足の骨を折ってしまい、病院で手術を受けた後、今は一時的に介護老人保健施設に入所しています。
長女は、病院や施設の費用を自分の預貯金から支払ってきましたが、この先のA子さんの生活や介護を考えると、たいへんなお金がかかるかも知れず、不安になりました。
A子さんが受け取っている年金やこれまで蓄えてきた預貯金を、A子さんの生活や介護に充てたいと考えますが、認知症が進んでしまったA子さんは、その判断や手続きが出来ません。
長女がA子さんの預金口座がある銀行に相談したところ、成年後見制度の利用を勧められました。
長女は、家庭裁判所へ行って申立ての方法を聞き、必要な書類を準備して、後見開始の申立てをしました。
その後、必要な調査を経て、A子さんについて後見を開始し、長女を成年後見人に選任する審判がなされました。
A子さんは施設を出て、一度自宅に戻りましたが、介護困難となり、今は有料老人ホームで暮らしています。
長女はA子さんに面会して、様子を見守っています。
また、老人ホームの費用、A子さんの小遣い等は、A子さんの年金、預貯金等から支出できるようになり、長女は金銭出納帳をつけて家庭裁判所に定期的に報告をし、A子さんの財産の収支を管理しています。

成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2種類があり、また、法定後見制度には、後見、保佐、補助の3つの類型があります。

   
© 柳行政書士事務所(INV登録番号T9810311983783)