在留資格・VISA・国籍 ブログ苺の里から行政書士日記 お問い合わせはこちら
ビザ・在留資格・国籍
在留資格(ビザ)とは
短期・定住者・特定活動
外国人の就労入管手続
国際結婚と子在特上特
在留カード帰化
お知らせ
在留申請の様式が変更になっています。特に平成27年4月以降に入国予定の方は注意してください。→認定証交付申請書はこちら
住所栃木県真岡市亀山2215-3
電話0285-84-2620
メールkikuマークg-shoshi.com 
暗号化フォームへ
柳行政書士事務所

建設業・不動産業  

   

会社の設立と運営  

   

離婚・男女間トラブル  

   

消費者保護  

   

自動車  

   

知的財産  

   

在留資格名・Status of Residence
企業内転勤・Intra-company Transferee

認められる在留期間
3年または1年

該当例
外国の事務所からの転勤者

企業内転勤ビザで認められる活動
本邦(日本)に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行う技術の項又は人文知識・国際業務の項に掲げる活動

企業内転勤ビザが認められるための要件
申請人が次のいずれにも該当していること。
1、申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において一年以上継続して技術の項又は人文知識・国際業務の項のに掲げる業務に従事していること。
2、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

企業内転勤ビザの申請で必要な書類

1、在留資格認定証明書交付申請をする場合
・在留資格認定証明書交付申請書
・写真(縦4cm×横3cm)
・返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,380円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)
・パスポートの写し
・以下の事業所は、それとわかる四季報や、主務官庁の認可証写し
(1)日本の証券取引所に上場している企業
(2)保険業を営む相互会社
(3)本邦又は外国の国・地方公共団体
(4)独立行政法人
(5)特殊法人
(6)特別認可法人
(7)国・地方公共団体認可の公益法人(特例民法法人)
(8)(1)から(7)に掲げるもののほか法人税法別表第1に掲げる公共法人
上記以外は、下記の資料
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
※提出できない場合は以下
・新規事業で提出できない場合は給与支払事務所等の開設届出書の写し
・免除を受けている(外国法人)場合はその証明書
・その他の理由の場合は以下
A.給与支払事務所等の開設届出書の写し
B.次のいずれかの資料
ア 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し)
イ 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料
法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,500万円未満の団体・個人はさらに以下の資料
・申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料(活動内容、期間、地位及び報酬を含む。)
(1)法人を異にしない転勤の場合
a.転勤命令書の写し
b.辞令等の写し
(2)法人を異にする転勤の場合
労働基準法15条1項及び同法施行規則5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書
(3)役員等労働者に該当しない者については次のとおりとする。
a.会社の場合は、役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し
b.会社以外の団体の場合は、地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書
・転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す次のいずれかの資料
(1)同一の法人内の転勤の場合
外国法人の支店の登記事項証明書等当該法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料
(2)日本法人への出向の場合
当該日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料
(3)日本に事務所を有する外国法人への出向の場合
a.当該外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事務所を有することを明らかにする資料
b.当該外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料
・申請人の経歴を証明する文書
(1)関連する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書
(2)過去1年間に従事した業務内容及び地位,報酬を明示した転勤の直前に勤務した外国の機関(転勤の直前1年以内に申請人が企業内転勤の在留資格をもって本邦に在留していた期間がある場合には,当該期間に勤務していた本邦の機関を含む。)の文書
・事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
(1)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書
(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書
(3)登記事項証明書
(4)直近の年度の決算文書の写し(新規事業の場合は事業計画書)

2、在留資格更新許可申請をする場合
・在留期間更新許可申請書
・パスポート
・外国人登録証明書(行政書士取次の場合は写し)
・以下の事業所は、それとわかる四季報や、主務官庁の認可証写し
(1)日本の証券取引所に上場している企業
(2)保険業を営む相互会社
(3)本邦又は外国の国・地方公共団体
(4)独立行政法人
(5)特殊法人
(6)特別認可法人
(7)国・地方公共団体認可の公益法人(特例民法法人)
(8)(1)から(7)に掲げるもののほか法人税法別表第1に掲げる公共法人
上記以外は、下記の資料
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
・住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)

3、在留資格変更許可申請をする場合
・在留期間変更許可申請書
・パスポート
・外国人登録証明書(行政書士取次の場合は写し)
・専門学校を卒業し専門士の称号を取得したことを理由とする申請については、専門士の証明書
・以下の事業所は、それとわかる四季報や、主務官庁の認可証写し
(1)日本の証券取引所に上場している企業
(2)保険業を営む相互会社
(3)本邦又は外国の国・地方公共団体
(4)独立行政法人
(5)特殊法人
(6)特別認可法人
(7)国・地方公共団体認可の公益法人(特例民法法人)
(8)(1)から(7)に掲げるもののほか法人税法別表第1に掲げる公共法人
上記以外は、下記の資料
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
※提出できない場合は以下
・新規事業で提出できない場合は給与支払事務所等の開設届出書の写し
・免除を受けている(外国法人)場合はその証明書
・その他の理由の場合は以下
A.給与支払事務所等の開設届出書の写し
B.次のいずれかの資料
ア 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し)
イ 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料
法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,500万円未満の団体・個人はさらに以下の資料
・申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料(活動内容、期間、地位及び報酬を含む。)
(1)法人を異にしない転勤の場合
a.転勤命令書の写し
b.辞令等の写し
(2)法人を異にする転勤の場合
労働基準法15条1項及び同法施行規則5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書
(3)役員等労働者に該当しない者については次のとおりとする。
a.会社の場合は、役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し
b.会社以外の団体の場合は、地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書
・転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す次のいずれかの資料
(1)同一の法人内の転勤の場合
外国法人の支店の登記事項証明書等当該法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料
(2)日本法人への出向の場合
当該日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料
(3)日本に事務所を有する外国法人への出向の場合
a.当該外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事務所を有することを明らかにする資料
b.当該外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料
・申請人の経歴を証明する文書
(1)関連する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書
(2)過去1年間に従事した業務内容及び地位,報酬を明示した転勤の直前に勤務した外国の機関(転勤の直前1年以内に申請人が企業内転勤の在留資格をもって本邦に在留していた期間がある場合には,当該期間に勤務していた本邦の機関を含む。)の文書
・事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
(1)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書
(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書
(3)登記事項証明書
(4)直近の年度の決算文書の写し(新規事業の場合は事業計画書)

   
© 柳行政書士事務所(INV登録番号T9810311983783)