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貨物利用運送事業とは、運送取次事業とは異なり、荷物の預かりから、配達までに関し、自ら運送するわけではないけれど、その配達に責任を持つ事業となります。

そのうち、第二種種貨物利用運送事業は、大規模、運送方法が複雑(自動車と鉄道と船と航空機など組み合わせる)ものが当てはまります。

一般的には、一般貨物の人が、自社でまかないきれない部分の運送について、他社を利用する感じで、一般貨物と一緒に取得します。

例えば、陸送は一般貨物として自社でするけど、海運は、利用運送として、他の海運業者を利用するなどです。

※これは、すごくわかりにくいので、事前に第一種になるか、第二種になるかは窓口に問い合わせてください。

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根拠法令 貨物利用運送事業法
申請窓口 許可権者:国土交通大臣
受付窓口:運輸支局
標準処理期間 3~4ヶ月
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