死亡事故の賠償金は、受け取るべき人が亡くなっています。
その時は、その賠償金は、相続財産となり、相続人のものとなります。
便宜上、保険会社は、相続人代表の口座に賠償金を振り込んでくることもありますが、受け取った人が勝手に使うことは許されません。
遺産分割協議が整うまでは、それ専用の口座に分けておくなどする必要があるでしょう。
死亡事故の賠償金は、受け取るべき人が亡くなっています。
その時は、その賠償金は、相続財産となり、相続人のものとなります。
便宜上、保険会社は、相続人代表の口座に賠償金を振り込んでくることもありますが、受け取った人が勝手に使うことは許されません。
遺産分割協議が整うまでは、それ専用の口座に分けておくなどする必要があるでしょう。