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死亡事故の賠償金は、受け取るべき人が亡くなっています。

その時は、その賠償金は、相続財産となり、相続人のものとなります。

便宜上、保険会社は、相続人代表の口座に賠償金を振り込んでくることもありますが、受け取った人が勝手に使うことは許されません。

遺産分割協議が整うまでは、それ専用の口座に分けておくなどする必要があるでしょう。

   
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