Q 在留手続きをしたのですが、今のビザが切れそうです。どうしたらいいですか?
A 入国管理局に行った手続きにもよります。
今、持っている在留資格の在留期限ギリギリに手続きすると、この悩みに直面します。
(1)在留資格の更新手続きをした場合。
原則、手続きをしていれば、在留期限が過ぎてから「2ヶ月」の特例期間が発生し、その間はもともとある在留資格が有効なものとして在留できます。
申請した時に、それを説明した紙を入国管理局から渡されます。
入国管理局も、特例期間中に、なんらかの結果を出すことになっています。
※ただし、30日以下の在留期間を決定されている者から申請があった場合を除くとされています。
(入管法第21条)
(2)在留資格の変更の手続きをした場合。
更新手続きの場合と同じです。
※ただし、30日以下の在留期間を決定されている者から申請があった場合を除くとされています。
(入管法第20条)
一般的に、このケースは、観光ビザ(短期滞在)などから、身分系、居住資格、結婚ビザと言われる在留資格の手続きの際に発生します。
特例期間が付かないケースは、在留が認められず、出国準備の特定活動などが考えられます。
特例期間が付かない場合は、期限が過ぎるとオーバーステイとなりますが、申請している変更申請について、許可されれば、遡って在留が適法なものとなり、不許可の場合には不法残留が確定します、というのがかつての対応でしたが、現在は遡れないので、在留期限が切れた時から新たな許可までの空白の期間は、切れた在留資格を後付で更新させるか、他の在留資格で埋めるなどの対応がされますので、許可が二つとなり、証紙代も二つ分必要となります。
(3)短期滞在中などに、在留資格の認定証明書交付申請の手続きをした場合。
この手続きの場合は、在留資格の更新や変更と異なり、特例期間は発生しません。
審査期間も、長期になりやすいことから、今ある在留資格の在留期限が切れそうになった場合は、切れる前に出国する必要があります。
切れる前に出国することが困難な場合は、その理由を添えて、短期滞在など今ある在留資格を更新する必要があります。
(入管法第7条の2)
一般的に、このケースは、商用ビザ(短期滞在)などから、就労系、就労ビザと言われる在留資格の手続きの際に発生します。
なぜなら、短期滞在から就労系の在留資格への変更申請は、受け付けてもらえないからです。
(4)永住許可申請をしている場合。
永住許可申請は、他の在留資格の手続きとは、全く別の手続きです。
今ある在留資格の期限が迫ってきた場合は、永住許可申請が受理されていても、更新の手続きをしておく必要があります。