産業廃棄物収集運搬業 ブログ苺の里から行政書士日記 お問い合わせはこちら
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お知らせ
建設業者さん、解体業者さん、工事等で出た産業廃棄物を300㎡以上の場所で自社保管する際にも、知事への届出が必要になりました。
栃木県と宇都宮市で収集運搬を行う際は、栃木県のみの許可でよくなりました。これに伴い、法改正(平成23年4月1日)前から両方の許可を持っていた方は、宇都宮市は失効となります。詳しくは栃木県庁宇都宮市にご確認ください。
住所栃木県真岡市亀山2215-3
電話0285-84-2620
メールkikuマークg-shoshi.com 
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産業廃棄物収集運搬許可申請をしても、許可されない人・法人があります。

その欠格要件を以下に載せておきますので、参考にしてみてください。

イ 成年被後見人若しくは被保佐人または破産者で復権を得ないもの

ロ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

ハ 廃棄物処理法、浄化槽法その他生活環境の保全を目的とする法令で、政令で定めるもの(注1)若しくはこれらの法令に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、又は刑法第204条(傷害)、第206条(傷害助勢)、第208条(暴行)、第208条の3(凶器準備集合)、第222条(脅迫)若しくは第247条(背任)の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

ニ 廃棄物処理法第7条の4若しくは第14条の3の2(第14条6において読み替えて準用する場合を含む。)又は浄化槽法第41条第2項の規定により許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者、(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者((監査役、監事を含む))をいい、相談役、顧問等その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該法人に対し業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有していると認められるもの(以下「役員等」という。)を含む)であった者で当該取消の日から5年を経過しない者を含む。)

ホ 廃棄物処理法第7条の4若しくは第14条の3の2(第14条の6において読み替えて準用する場合を含む。)又は浄化槽法第41条第2項の規定による許可の取消し処分に係る行政手続法第15条の規定による聴聞通知のあった日から、当該処分がなされる日又は処分をしないことを決定する日までの間に事業廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から5年を経過しない者、(当該届出した者が法人である場合においては、聴聞通知のあった日前60日以内に当該法人の役員等であった者で、当該届出の日から5年を経過しないものを含む。)

ト その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

チ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という)

リ 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人がイからチまでのいずれかに該当するもの

ヌ 法人でその役員又は政令で定める使用人(注2)のうちにイからチ間でのいずれかに該当する者のあるもの

ル 法人で暴力団員等がその事業活動を支配するもの

ヲ 個人で政令で定める使用人(注2)のうちにイからチまでのいずれかに該当する者のあるもの

(注1)その他生活環境の保全を目的とする法令で、政令で定めるものとは、大気汚染防止法、騒音規制法、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律、水質汚濁防止法、悪臭防止法、振動規制法、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律、ダイオキシン類対策特別措置法、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法

(注2) 政令(第6条の10)で定める使用人とは、申請者の使用人で、次に掲げるものの代表者であるもの

① 本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)

② 継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、廃棄物の収集若しくは運搬又は処分若しくは再生の業に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの

   
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