在留資格認定証明書交付申請(ビザ認定申請)・Certificate of Eligibility
これは一般的に、「呼び寄せ」「招へい」などと呼ばれます。短期滞在、永住、一部の特定活動や定住者以外の在留資格を得て日本に上陸しようとする場合は、原則、この手続きを経て日本に上陸することになります。
「在留資格認定証明書交付申請」とは、日本に入国しようとする外国人について、その外国人の入国(在留)目的が入管法に定める在留資格のいずれかに該当していることを、法務大臣においてあらかじめ認定したことを証明してもらおうという手続きです。
「永住を目的とする申請」は、この手続きとは別物です。
在留資格認定証明書の交付を受けた外国人は、これを在外の日本国領事館などに提示すれば、速やかに査証が発給され、日本に到着して上陸の審査を受ける際にここで得た証明書を提出すれば、事前に法務大臣において在留資格に該当しているかどうかの審査が完了していることが明らかですので、在留資格に適合していることを立証する文書を提出することなく、容易に上陸の許可が得られます。
在留資格認定証明書交付申請は外国人自身またはその代理人が、その外国人を受け入れようとする機関の所在地またはその外国人の親族など代理人の居住地を管轄する地方入国管理局に対して行うことになっています。
本人が自ら申請するのは、本人がたまたま在日していて在留資格認定証明書の発給を受けていったん出国し査証を取り直して改めて入国しようとする場合です。
しかし、これは例外的で、実際には、その外国人を受け入れようとする日本国内の企業や団体の職員や、日本に居住する親族などの代理人、また、申請取次行政書士などが本人に代わって地方入国管理局等に申請するのが普通です。
この申請には、得ようとする在留資格によって、申請書、写真、様々な資料、申請理由書等の提出が求められますが、手数料は無料です(返信用封筒の切手代はかかります)。
在留資格認定証明書はすぐには交付されませんので、早めの申請を心掛けましょう。
また、在留資格認定証明書の有効期間は3ヶ月ですので、交付を受けてから3ヶ月以内に入国しましょう。
さもなければ、無効になってしまいます。