自動車がバイクに乗っている人はご存じと思いますが、そういった車両は、自賠責保険という保険に加入する義務があります。
自動車は、車検に入るときに強制的に加入することになっているので、強制保険と言われます。
私はバイクは乗らないので正確にはわかりませんが、バイクは入り忘れてしまうケースもあるようですね。
この自賠責保険とは、国の保障制度です。
その目的は
『交通事故被害者(自賠責では、怪我した人を全て被害者と呼びます)を現代の社会生活の中で避けることのできない交通事故から守ろう』というものです。
自賠責保険は保障制度ですから、基本的は額も控えめですし、上限額の定めがあります。
そうした『最低限の保障』では賄いきれない損害を回復するのが、交通事故の損害賠償です。
損害を受けた側も、損害も与えた側も、身体的、経済的にダメージを受けるので、そのダメージから守ってくれる保険が『任意保険』です。
ですから、交通事故被害者は、自賠責から保険金の支払いを受けたほか、適正な賠償と自賠責の保険金との差額を、さらに加害者から受け取る権利があります。
もちろん、自賠責からの保険金を超える損害が無いのであれば、権利は無いのかも知れませんし、加害者を守る任意保険会社がそういう主張をしてくることはよくあります。
保障と賠償の違いを理解することが、交通事故の賠償ステムを理解する上では大変重要です。