交通事故・自賠責 ブログ苺の里から行政書士日記 お問い合わせはこちら
交通事故・自賠責
自賠責保険被害者請求
自賠責保険の支払基準
交通事故賠償(赤本基準)
交通事故の紛争処理機関
お知らせ
HPをリニューアルしました。
住所栃木県真岡市亀山2215-3
電話0285-84-2620
メールkikuマークg-shoshi.com 
暗号化フォームへ
柳行政書士事務所

建設業・不動産業  

   

会社の設立と運営  

   

離婚・男女間トラブル  

   

消費者保護  

   

自動車  

   

知的財産  

   

交通事故が、仕事中、または通勤途中で起きた場合に、自賠責保険の他にも、被害者を救済しようとする制度があります。

そうです。

『労災』

です。

労災と自賠責の二重取りのようなことはできません(自賠責分から、労災に労災支払い分が返されるから)が、全額返されるわけではないので、少し、労災分も手元に残ります。

もっとも、労災は、会社の方針によっては、使いずらいことがあるので、よく考えながら利用する必要があります。

労災は、そういった保険金の問題のほか、後遺障害認定において、大きな役割を果たすことがあります。

というのも、自賠責保険の後遺障害認定は、労災の基準に準じて行われており、労災が認定した後遺障害については、自賠責保険も認めやすい傾向にあるからです。
※労災が認めれば自賠も同じく認めると説明する人がいますが、必ずしも、そうではありません。

状況にもよりますが、自賠責保険が後遺障害を否定、もしくは過小評価した場合の異議申し立てについては、労災を利用してから異議申し立てをすると有効、などということもあるので、労災事故の場合は、労災のことも頭に入れておいた方がよいでしょう。

   
© 柳行政書士事務所(INV登録番号T9810311983783)