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在留申請の様式が変更になっています。特に平成27年4月以降に入国予定の方は注意してください。→認定証交付申請書はこちら
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在留資格名・Status of Residence
留学・就学・College Student・Pre-college Student
(平成22年7月から留学に一本化。活動内容に変更が無ければ、就学から留学への変更は不要)

認められる在留期間
2年3ヶ月、2年、1年3ヶ月、1年、6ヶ月

該当例
大学、短期大学、高等学校、専修学校等の学生

留学ビザで認められる活動
1、申請人が次のいずれかに該当していること。
(1)申請人が本邦の大学若しくはこれに準ずる機関、専修学校の専門課程、外国において十二年の学校教育を修了した者に対して本邦の大学に入学するための教育を行う機関又は高等専門学校に入学して教育を受けること(専ら夜間通学して又は通信により教育を受ける場合を除く。)。
(2)申請人が本邦の大学に入学して、当該大学の夜間において授業を行う大学院の研究科(当該大学が当該研究科において教育を受ける外国人の出席状況及び法第十九条第一項の規定の遵守状況を十分に管理する体制を整備している場合に限る。)において専ら夜間通学して教育を受けること。
2、申請人がその本邦に在留する期間中の生活に要する費用(以下「生活費用」という。)を支弁する十分な資産、奨学金その他の手段を有すること。ただし、申請人以外の者が申請人の生活費用を支弁する場合は、この限りでない。
3、申請人が専ら聴講による教育を受ける研究生又は聴講生として教育を受ける場合は、当該教育を受ける教育機関が行う入学選考に基づいて入学の許可を受け、かつ、当該教育機関において一週間につき十時間以上聴講をすること。
4、申請人が専修学校の専門課程において教育を受けようとする場合(専ら日本語の教育を受けようとる場合を除く。)は、次のいずれにも該当していること。
(1)申請人が外国人に対する日本語教育を行う教育機関(以下「日本語教育機関」という。)で法務大臣が告示をもって定めるものにおいて六か月以上の日本語の教育を受けた者、専修学校において教育を受けるに足りる日本語能力を試験により証明された者又は学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(幼稚園を除く。)において一年以上の教育を受けた者であること。
(2)当該専修学校に外国人学生の生活の指導を担当する常勤の職員が置かれていること。
5、申請人が専修学校の専門課程において専ら日本語の教育を受けようとする場合は、当該教育機関が法務大臣が告示をもって定める日本語教育機関であること。
6、申請人が外国において十二年の学校教育を修了した者に対して本邦の大学に入学するための教育を行う機関において教育を受けようとする場合は、当該機関が法務大臣が告示をもって定めるものであること。

留学ビザの申請で必要な書類

1、在留資格認定証明書交付申請をする場合
・在留資格認定証明書交付申請書
・写真(縦4cm×横3cm)
・返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,380円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)
・パスポートの写し
・その他※申請人が教育を受けようとする機関(受入れ機関)に応じて、提出する書類が異なります。同機関(学校等)にご相談下さい。

2、在留資格更新許可申請をする場合
・在留期間更新許可申請書
・パスポート
・外国人登録証明書(行政書士取次の場合は写し)
・教育を受けている機関からの在学証明書及び成績証明
(1)大学の学部生、大学院生、短期大学生、準備教育機関生、高等専門学校生等の場合
在学証明書(在学期間の明記されたもの)、成績証明書
(2)大学の別科生、専修学校の専門課程生の場合
出席・成績証明書
(3)研究生
a.在学証明書(在学期間の明記されたもの)、成績証明書
b.大学の学部等の機関が発行した研究内容についての証明書
(4)聴講生
a.在学証明書(在学期間の明記されたもの)、成績証明書
b.大学の学部等の機関が発行した聴講科目及び時間数を記載した履修届出写し等の証明書
(5)高等学校生、専修学校生(高等課程又は一般課程)等の場合
在学証明書(在学期間の明記されたもの)、出席証明書及び成績証明書
・申請人の日本在留中の経費支弁能力を証する文書

3、在留資格変更許可申請をする場合
・在留期間変更許可申請書
・パスポート
・外国人登録証明書(行政書士取次の場合は写し)
・その他※申請人が教育を受けようとする機関(受入れ機関)に応じて、提出する書類が異なります。同機関(学校等)にご相談下さい。

   
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