在留資格名・Status of Residence
特定活動・Designated Activities
認められる在留期間
法務大臣が個々に指定
該当例
1、外交官や領事官等の家事使用人(個人的使用人)としての活動
2、アマチュアスポーツ選手としての活動とその家族としての活動
3、外国の大学生が行う、次の(1)~(3)のいずれかの活動
(1)インターンシップ(学業等の一環として、我が国の企業等において実習を行う活動)
(2)サマージョブ(学業の遂行及び将来の就業に資するものとして、夏季休暇等の期間(3月を超えない期間)を利用して我が国の企業等の業務に従事する活動)
(3)国際文化交流(大学の授業が行われない3月を超えない期間、我が国の地方公共団体が実施する国際文化交流事業に参加し、日本の小中学校等において国際文化交流に係る講義を行う活動)
4、特定研究活動(本邦の公私の機関との契約に基づいて当該機関の施設において当該特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育と関連する事業を自ら経営する活動)
5、特定情報処理活動(本邦の公私の機関との契約に基づいて当該機関の事業所において自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する情報処理に係る業務に従事する活動)
6、次の(1)又は(2)のいずれか
(1)「特定研究等活動」又は「特定情報処理活動」を行う外国人の方の扶養を受ける配偶者又は子
(2)「特定研究等活動」又は「特定情報処理活動」を行う外国人の方と同居し、かつ、その扶養を受ける扶養者の父母及び扶養者の配偶者の父母
7、「EPA看護師」又は「EPA介護福祉士」としての活動を行う外国人の方の扶養を受ける配偶者又は子
8、病院等に入院して医療を受ける外国人と、その付添人
9、在留資格を持ち、適法に在留する外国人の扶養を受ける、特別の事情のある父母
10、難民申請が受理され、結果待ちの外国人
特定活動ビザで認められる活動
1、外交官や領事官等の家事使用人(個人的使用人)としての活動
2、アマチュアスポーツ選手としての活動、その家族としての活動
3、外国の大学生が行う、次の(1)~(3)のいずれかの活動
(1)インターンシップ(学業等の一環として、我が国の企業等において実習を行う活動)
(2)サマージョブ(学業の遂行及び将来の就業に資するものとして、夏季休暇等の期間(3月を超えない期間)を利用して我が国の企業等の業務に従事する活動)
(3)国際文化交流(大学の授業が行われない3月を超えない期間、我が国の地方公共団体が実施する国際文化交流事業に参加し、日本の小中学校等において国際文化交流に係る講義を行う活動)
4、特定研究活動(本邦の公私の機関との契約に基づいて当該機関の施設において当該特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育と関連する事業を自ら経営する活動)
5、特定情報処理活動(本邦の公私の機関との契約に基づいて当該機関の事業所において自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する情報処理に係る業務に従事する活動)
6、次の(1)又は(2)のいずれかとしての活動
(1)「特定研究等活動」又は「特定情報処理活動」を行う外国人の方の扶養を受ける配偶者又は子
(2)「特定研究等活動」又は「特定情報処理活動」を行う外国人の方と同居し、かつ、その扶養を受ける扶養者の父母及び扶養者の配偶者の父母
7、外国人の方が、「EPA看護師」又は「EPA介護福祉士」としての活動を行う外国人の方の扶養を受ける配偶者又は子としての活動
8、病院等に入院して医療を受ける外国人と、その付添人としての活動
9、在留資格を持ち、適法に在留する外国人の扶養を受ける、特別の事情のある父母としての活動
特定活動ビザの申請で必要な書類
1、在留資格認定証明書交付申請をする場合
・在留資格認定証明書交付申請書
・写真(縦4cm×横3cm)
・返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,380円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)
・パスポートの写し
・種類が多すぎるので、適宜、問い合わせしてください。
2、在留資格更新許可申請をする場合
・在留期間更新許可申請書
・パスポート
・外国人登録証明書(行政書士取次の場合は写し)
・種類が多すぎるので、適宜、問い合わせしてください。
3、在留資格変更許可申請をする場合
・在留期間変更許可申請書
・パスポート
・外国人登録証明書(行政書士取次の場合は写し)
・種類が多すぎるので、適宜、問い合わせしてください。