産業廃棄物処分業 ブログ苺の里から行政書士日記 お問い合わせはこちら
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お知らせ
建設業者さん、解体業者さん、工事等で出た産業廃棄物を300㎡以上の場所で自社保管する際にも、知事への届出が必要になりました。
栃木県と宇都宮市で収集運搬を行う際は、栃木県のみの許可でよくなりました。これに伴い、法改正(平成23年4月1日)前から両方の許可を持っていた方は、宇都宮市は失効となります。詳しくは栃木県庁宇都宮市にご確認ください。
住所栃木県真岡市亀山2215-3
電話0285-84-2620
メールkikuマークg-shoshi.com 
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産業廃棄物「処分業」の許可を取得することは、大変難しいことです。

少なくとも栃木県の場合、許可申請の前に、事前協議があり、その前にも出さなければならない書類があります。

その上、その最初の書類を受け付けてもらうにも、多くの打ち合わせが必要です。

場合によっては、地域住民に説明会が必要だったりも。

このページでは、ネットの情報で安易に手続き準備をされることを防ぐため、手続きの流れの説明にとどめています。

まず、指導要綱による手続き(栃木県の場合)

1 事業者が、「事業計画書」を県に提出します。

2 県が事業計画書を受理し、現地調査を実施します。

3 市町村長に意見を照会し、事業計画書に対する市町村長の意見回答を得ます。

4 関係法令の照会をします。

5 事業者宛に、施設設置に係る関係法令について、市町村長意見を通知します。

6 事業者は通知を受け取ります。

7 事業者は地元説明会を開催します。

8 事業者が「事前協議書」を県に提出します。事前協議書には説明会開催状況、関係法令等調整結果を添付します。

9 県が、事前協議書を受理し、事前協議書の審査をします。

10 事前協議書の審査に当たり、事業者は、地元との合意形成(隣接所有者の同意、下流500m以内の利水権利者の同意(排水がある場合)、環境保全協定の締結))をします。

11 県が市町村長意見の照会をし、市町村長が回答します。

12 事前協議が終了し、併せて設置許可申請書の提出承認がされます。

次に、廃棄物の処理及び清掃に関する法律による手続き(栃木県の場合)

1 事業者が「設置許可申請書」の提出をします(生活環境影響調査書の添付)。

2 県が設置許可申請書の審査をします。※ 焼却・最終処分場の場合

・市町村意見の照会

・設置許可申請書の告示・縦覧

・処理施設専門委員会への付議

・設置許可申請書に対する市町村意見回答

3 県から、「施設設置許可」が出ます。

4 事業者は施設の設置をします。

5 事業者が「使用前検査申請書」の提出をします。

6 県が使用前検査の実施をし、完了通知をします。

7 事業者が「処分業許可申請書」の提出をします。

8 県が「処分業許可」をします。

9 事業者が事業の開始をします。

10 県は、法に基づく監視・指導をします。

11 関係地域は、環境保全協定に基づく監視をします。

事業を行おうとする地域によっては、地元説明会が不要の場合があります。

また、併せて、農地法、農振法、都市計画法、建築基準法、消防法等の手続きが発生することがありますので、ある程度調査を進めてからでないと、必要な手続きの量や、許可までの日数を予測することは困難といえます。

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根拠法令 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)
申請窓口 都道府県庁または出先機関もしくは市
費用 新規:100,000円(特別管理廃棄物100,000円)
更新:92,000円(特別管理廃棄物95,000円)
変更:95,000円(特別管理廃棄物95,000円)
標準処理期間 事前協議等あるので、一概に言えません
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