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2012年7月9日より、外国人の在留管理制度が変わります。

ざっくりな説明をすると、それまでデータは入国管理局にあったものの、市区町村役場で外国人の在留管理をしていた「外国人登録制度」が廃され、入国管理局が直接管理する在留管理制度となるということです。

市区町村役場では、外国人登録の代わりに、外国人についても、日本人と同様の「住民票」によって外国人の居住を管理することとなります。

それによって、便利になること、不便になること、様々ありますが、ここでは、その在留管理制度を始め、外国人と日本の諸制度との関わりについて、案内していきたいと思います。

在留カードは、このカードを作られる人が限定されています。
(外国人登録カードは、望めば誰でも作れた)

この在留カードが作られる人のことを「中長期在留者」と呼んでいます。

あちこちでは「~に当てはまらない人」って説明をされていますが、個人的にわかりにくいので(笑)、好きな言い方で説明します。

1、中長期って言うくらいなので
1)3月以下の在留期間の人は在留カードが作れません。
2)短期滞在の人も、在留カードは作れません。

2、入国管理局の管理制度なので、外務省管理となる「外交」「公用」の在留資格の人は在留カードは作れません。

3、上記に準ずるものというのが、法務省令で定められていて、そういう人も在留カードは作れません。
※ちなみに、法務省令には、「特定活動」の在留資格が決定された、亜東関係協会の本邦の事務所(駐日台北経済文化代表事務所、同横浜支所、同那覇支所、同札幌支所、台北経済文化大阪事務所及び同福岡支所)若しくは駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族の方が定められています。

4、特別永住者は、在留カードではなく、「特別永住者証明書」が市区町村役場から発行されるので、在留カードは作れません。

5、在留資格が無い人は、在留カードは作れません。

この制度が始まってから、「外国人登録カード持ってるけど、在留カードは作れない人なんだけど」って人は、7月9日から、3ヶ月以内に、入国管理局に、カードを返さなければならないようです。

在留カードは、いつ作られるのでしょうか?

1、外国から上陸許可をもらいつつ入国する外国人の場合

1)成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港から上陸した場合
旅券に上陸許可の証印をするとともに、上陸許可によって中長期在留者になった方には在留カードを交付します。

2)その他の出入国港から上陸した場合
旅券に上陸許可の証印をし、その近くに「在留カード後日交付」の旨が記載されます。
この場合には、中長期在留者の方が市区町村の窓口に住居地の届出をした後に、在留カードが交付されることとなります。
(原則として、地方入国管理官署から当該住居地に郵送されます)

※どちらの場合も、住居を定めてから14日以内に、1)の人は在留カード、2)の人は旅券を持って、市区町村役場に居住地を届け出る必要があります。

2、日本にいながらにして、在留カードの対象になった外国人の場合

1)出生などの場合
出生などが生じた日から60日を超えて日本に在留しようとする方は、出生などが生じた日から30日以内に地方入国管理局等において在留資格の取得を申請する必要があります。
この在留資格の取得の許可を受けた時に、在留カードが交付されることになります。
この場合、すでに出生届が市区町村役場に提出されている場合は、改めてカード交付後に、市区町村役場に居住地の届け出をする必要はありません。
何故なら、出生届等によって既に住民票が作成されている外国人の方が、在留資格の取得の申請の際、法務大臣に、住民票の写し等を提出したときには、在留資格の取得の許可があった時に、住居地の届出があったものとみなすことにしているからです。

2)対象外の在留資格から、在留カード対象の在留資格に変更許可された場合
変更許可時に、入国管理局から、在留カードが交付されます。
その場合、外国から新たに入国した外国人同様、市区町村役場に居住地の届け出をする必要があります。

在留カードには、市区町村役場に届け出なければならない事項と、地方入国管理局に届け出なければならないものがあります。

1、市区町村役場に届け出るもの

・居住地の届出
これは、初めて日本に来て在留カードが交付された外国人や、新たに在留カードが交付されたりして、住民票がまだ無い外国人はもちろん、すでに在留カードを持ち、住民票もある外国人が日本国内で引越し(居住地を変更)した場合にも市区町村役場に届け出ることが必要です。
これを正当な理由なく行わなかった場合、在留資格の取り消し事由となります。

2、地方入国管理局に届け出るもののうち、在留カードが新しくなるもの

・氏名、生年月日、性別、国籍・地域の変更届出
14日以内に地方入国管理官署で法務大臣に届け出てください。主に、結婚などに伴い発生する変更ですね。

・在留カードの有効期間更新
1)永住者
2)16歳未満で在留カードの有効期間が16歳の誕生日となっている方は、有効期間が満了する前に、地方入国管理官署で在留カードの有効期間の更新申請をする必要があります。
※1)の永住者は有効期限の2ヶ月前、2)の方は16歳の誕生日の6ヶ月前から在留カードの更新申請ができます。
※その他の人の在留カードは、在留資格の更新のたびに、新しいカードが作られるので、更新手続きは不要です。

・在留カードの再交付
在留カードの紛失、盗難、滅失、著しい汚損又は毀損等をした場合の、再交付申請です。
※在留カードの紛失、盗難又は滅失等をした場合には、その事実を知った日(海外で知ったときは再入国の日)から14日以内に再交付を申請をします。
その申請の際には、在留カードを持参する代わりに警察署で発行される遺失届受理証明書、盗難届受理証明書、消防署で発行されるり災証明書等の疎明資料を持参します。

3、地方入国管理局に届け出るもののうち、在留カードそのものに変更はないもの

・一部を除く「就労資格」で在留する者、「留学」で在留する者の所属機関の変更
・定住者を除く「結婚系の在留資格」で在留する者が配偶者と離婚、死別した場合
14日以内に地方入国管理官署に出頭(在留カード提示)するか、東京入国管理局への郵送(在留カードの写しを同封)により届け出ます。
「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の在留資格の人は、この届出をするってことは、その在留資格の該当性がなくなりますので、正当な理由なく他の在留資格への変更等を「6ヶ月」しないでいると、在留資格が取り消されることとなります。
だからといって、届出をしないでいると、それはそれで罰則があります。

   
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