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社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うための法人ですが、その他の事業として公益事業、収益事業を行うこともできます。

社会福祉事業を公正に行わせるために、その設立、運営には、さまざまな要件(財産や、人的なもの)が課せられています。

社会福法人の設立に至るまでは、何回も役所との打ち合わせをせねばならず、また、設立準備委員会を立ち上げ、自分たちの事業と、役所の要望に合った話し合いを行い、それを議事録にまとめていかなければなりません。

認可後も、さらに何回かの変更認可を受けなければなりません。

さらには、設立した社会福祉法人で運営する、老人ホームや、保育所といった福祉施設の認可も受けなければなりません。
事業内容によっては、助成金や、有利に受けられる融資などもあるはずです。

行政書士は、許認可の専門家であることはもちろん、そうした助成金や融資にも精通しており、設立準備から設立、運営までをお手伝いすることができます。

ぜひ、行政書士を利用されてみてください。

根拠法令 社会福祉法
申請窓口 許可権者:県庁または中核市などの自治体
受付窓口:同上
費用 かかりません。(必要書類取集などの実費は必要)
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