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大学、専門学校、高校、中学校、小学校、幼稚園を設置しようとする場合は、学校の設置認可と同時に学校法人の認可を受け、その主たる事務所の所在地において設立の登記をする必要があります。

認可の申請先は次の通りとなります。
大学・高等専門学校を設置する学校法人:文部科学大臣
大学・高等専門学校以外の学校(幼、小、中、高等)のみを設置する学校法人:都道府県知事

所轄庁は学校法人設立の申請があった場合には、当該学校法人が設置する私立学校に必要な施設及び設備又はこれらに要する資金並びにその経営に必要な財産を有している必要があります。

また、要件を満たし、法令の規定に違反の無い寄附行為が必要です。

ここでは、その要件について、ザックリと説明していきます。

必要な際は、当事務所を始め、法人設立の専門家たる行政書士にご依頼ください。

根拠法令 学校教育法
私立学校法
申請窓口 許可権者:文部科学大臣または都道府県知事
受付窓口:都道府県
費用 かかりません。(必要書類取集などの実費は必要)
その他 参考リンク集
法人の設立Q&A
報酬目安表

学校法人には、役員として、理事5人以上、監事2人以上を置かなければならないとされ、学校法人の公共性を高めるため各役員について、その配偶者又は三親等以内の親族が1人をこえて含まれることになってはならないこととなっています。

学校法人の業務の決定は寄附行為に別段の定めがないときは、理事の過半数をもって行われますが、一般には、基本財産の処分等の重要事項については理事総数の3分の2以上の特別決議が必要であるとされています。

また、一定の重要事項については、あらかじめ評議員会の意見を聞かなければなりません。

   
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