飲食店営業 ブログ苺の里から行政書士日記 お問い合わせはこちら
 著作権 ブログ苺の里から行政書士日記 お問い合わせはこちら
サービス・小売・飲食
風営(スナック・雀荘等)
飲食店旅館旅行業
レンタカー
自動車運転代行業
お知らせ
このホームページは更新中です。
住所栃木県真岡市亀山2215-3
電話0285-84-2620
メールkikuマークg-shoshi.com 
暗号化フォームへ
柳行政書士事務所

建設業・不動産業  

   

会社の設立と運営  

   

離婚・男女間トラブル  

   

消費者保護  

   

自動車  

   

知的財産  

   

飲食店営業とは、食品に何らかの手を加えて、お客様に提供する事業を指します。

例えば、コンビニで、お客様が買ったカップ麺にお客様自らがお湯を注ぐのは、飲食店営業ではありません。
しかし、店員さんがお湯を注いで提供すると、飲食店営業となります。

また、レンジで温める程度、八百屋さんがカットフルーツを出す程度は飲食店営業にはあたりません。
でも、フルーツをミキサーにかけてジュースにすると、飲食店営業となります。

バーなどの風俗営業や、旅館営業のような、飲食物を提供するようか事業の場合は、それらの許認可と合わせて、飲食店営業の許可が必要になります。
飲食店営業は種類が多岐に渡っており、営業の方法によっては複数の飲食店営業の許可を必要とする場合があります。

洗い場の数、厨房の壁、食器棚、手洗い、ガスレンジのフード等、様々な施設基準があるので、施設を設置する前に、関係窓口や、行政書士にご相談下さい。

根拠法令 食品衛生法
申請窓口 許可権者:都道府県知事 
受付窓口:保健所
費用 16,000円等
標準処理期間 タイミングによっては1週間程度
その他 参考リンク集
飲食・小売・サービスQ&A
報酬目安表

※費用や、標準処理期間は、許可の種類によって、異なることがあります。

   
© 柳行政書士事務所(INV登録番号T9810311983783)