自動車解体業者の許可・自動車リサイクル法・栃木県の行政書士
解体業者(自動車リサイクル法)許可申請
私の父親も自動車解体業者でした。
なので、この許認可には、特別な思い入れがあったりします。
私は、父親の仕事そのものは、手伝ったことはないのですが。
自動車解体業は、施設基準はもとより、営業できる土地の条件が各自治体によりバラバラです。
もし、許可を取得する目的で土地や施設を購入される際は、購入される前に、関係部署や専門家への確認をしてください。
ここで言う専門家には「宅建業者」は含みません。
買ってから、許可が取得できないと知っても、あとの祭りです。
関係法令(都市計画法、建築基準法、農地法、消防法等)との調整が、この自動車解体業許可取得では最も困難な部分となります。
当事務所は、あらゆる行政書士業務に精通しており、関係法令の手続き(開発行為許可、農地転用など)の手続き、打ち合わせも併せて円滑に行うことができます。
また、この自動車解体業者の許可は、都市計画法の問題で、各地で徐々に許可取得が困難になってきています。
昨日許可が取れた土地で、今日取れないということも十分にあり得りますので、許可取得を検討される際は、早めの手続きをお勧めします。
必要な際は、行政書士をご利用ください。
自動車解体業者・許認可情報
根拠法令 | 使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法) |
申請窓口 | 都道府県庁または出先機関もしくは市 |
費用 | 新規:78,000円 更新:70,000円 |
標準処理期間 | 事前協議等に時間がかかるので、参考になりません。 |
その他 | 参考リンク集 リサイクルQ&A 報酬目安表 |
使用済み(中古車と使うことなく、完全に廃車することにした)自動車から、エアバックの取り外し・作動処理をし、使用済自動車を解体するための許認可です。 エアバックは、引き渡しや処理に応じて、代金が支払われます。
完全解体以外は、廃車ガラを破砕業者に引き渡す必要があります。
電子マニフェストによる報告や、解体したあとの破砕業者のへの引き渡しが義務付けられます。
使用済自動車から部品をとることも解体にあたるため、修理に必要な部品取りには、この許可が必要で、許可を取得しないのであれば、許可業者から部品を買う必要が生じます。
部品を輸出する際も同様です。
自動車解体業者・欠格要件
以下に該当していると、自動車解体業の許可申請をしても、許可されません。
イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
ロ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ハ この法律、廃棄物処理法、浄化槽法(昭和58年法律第43号)その他生活環境の保全を目的とする法令で政令で定めるもの(注1)若しくはこれらの法令に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。第31条第7項を除く。)の規定に違反し、又は刑法(明治40年法律第45号)第204条(傷害)、第206条(現場助勢)、第208条(暴行)、第208条の3(凶器準備集合)、第222条(脅迫)若しくは第247条(背任)の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律(大正15年法律第60号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ニ 第66条、廃棄物処理法第7条の4若しくは第14条の3の2(廃棄物処理法第14条の6において読み替えて準用する場合を含む。)又は浄化槽法第41条第2項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)であった者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)
ホ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
ヘ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下この号において「暴力団員等」という。)
ト 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人がイからヘのいずれかに該当するもの
チ 法人でその役員又は政令で定める使用人(注2)のうちにイからヘまでのいずれかに該当する者のあるもの
リ 法人で暴力団員等がその事業活動を支配するもの
ヌ 個人で政令で定める使用人のうちにイからヘまでのいずれかに該当する者のあるもの
(注1) その他生活環境の保全を目的とする法令で政令で定める法令とは、大気汚染防止法、騒音規制法、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律、水質汚濁防止法、悪臭防止法、振動規制法、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律、ダイオキシン類対策特別措置法、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法
(注2) 政令で定める使用人は、申請者の使用人で、次に掲げるものの代表者であるもの
1 本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)
2 継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、解体業又は破砕業に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの