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交通事故では、必ずと言っていいほど、最初に過失割合が問題になります。

それは、人身のみならず、物損にも影響を与えるため、入通院中に、物損の示談の一環として、保険会社から過失割合が提案されるからです。

交通事故で、被害者にも過失がある場合、その割合に応じて賠償額が減額されることを過失相殺といいます。

例えば、被害者の全損害が1000万円あったとして、被害者に20%の過失割合があったとすると、加害者に請求できるのは、1000万円から20%減額した、800万円、ということになります。
逆に、加害者側に100万円の損害があったとすると、そのうちの20%、20万円は被害者の負担ということになります。

こういう場合は、被害者加害者双方の全損害を1100万円とし、そのうち被害者が20%、加害者が80%の賠償をするといえばわかりやすいでしょうか。

一方で、自賠責保険だけでいうと、交通事故で人身損害を被った人は全て救済されるべき自動車社会の被害者ということになり、過失100%でなければ、被害者の自賠責保険から賠償金を受け取れる可能性があります。

具体的過失割合について、当事務所では、判例タイムズを案内したり、現場に出向いて事故の状況を書面にまとめたりすることで、紛争処理センターの材料にする手伝いをしています。

行政書士が、過失割合を判断することはありません。

   
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