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自動車登録というと、名義変更が思い浮かびますが、ここでは、廃車(一時抹消)等の手続きも含んでいます。

自動車登録の手続きをしないと、車はあっても持ち主が違うことになり、税金の請求が昔の持ち主のところに来たりします。

また、乗らない車は、例え車検が切れても、一時抹消等の手続きをしないと、やはり、税金の請求がされたりします。

特別な事情がない限り、さほど難しい手続きではありませんので、きちんと済ませておきましょう。

当事務所でも、自動車登録関連の手続きをお引き受けしています。

平日時間のとれない方はもちろん、申請地と遠隔地にお住まいの方、遠隔地の業者様の場合、郵送にて業務の受任を致しております。

根拠法令 道路運送車両法
申請窓口 登録権者:運輸支局
受付窓口:運輸支局・検査登録事務所・軽自動車検査協会
費用 移転登録:500円
一時抹消:350円
※一例です。
ナンバーが変わるときはナンバー代が必要です。
自動車によっては中古車であっても取得税がかかることがあります。
標準処理期間 即日
その他 参考リンク集
自動車Q&A
報酬目安表

ここでは一般的な「名義変更(移転登録)」の手続きを説明します。

新所有者(自動車を買った人など)の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局に申請します。

新所有者の使用の本拠の位置とは、住民票のあるところ(会社でしたら、商業登記簿に載る本店、支店)と思えば、間違いないでしょう。

以下の用紙を購入、または、もらうなどして用意します。

ここでは所有者事体は変わらない「変更登録」の手続きを説明します。

使用の本拠の位置を管轄する運輸支局に申請します。

以下の用紙を購入、または、もらうなどして用意します。

自動車リサイクル法により、使用済自動車(もう、中古車として市場に出さない自動車)については、車検の残存期間に応じて、自動車重量税が還付されることになります。

月単位計算で、車検の残存期間に対して、還付されます。

一時抹消登録がされ、引取報告がされていたら、抹消登録をした日の翌日。

引取報告が、一時抹消登録より後にされていたら、引取報告のあった日の翌日から計算されます。

自動車重量税還付申請は、永久抹消登録と同時に、行われることになります。

輸出自動車に対しては、重量税還付はされませんが、代わりに、リサイクル料金の還付が受けられます。

申請書様式は次のとおりになります。

極力、当事務所で作成したものを公開しています。

※著作権法第二条によれば、申請書の類は著作物とならず、第十三条によれば、行政や裁判所の告示、通達、裁判やそれに準ずる手続きにより行われるものは、権利の目的とはならない著作物とされています。

ただし、エクセル化したものは、その性質上、著作物となり得ますし、権利も発生しますので、使用には注意が必要です。

   
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