さまざまな自動車登録
自動車登録というと、名義変更が思い浮かびますが、ここでは、廃車(一時抹消)等の手続きも含んでいます。
自動車登録の手続きをしないと、車はあっても持ち主が違うことになり、税金の請求が昔の持ち主のところに来たりします。
また、乗らない車は、例え車検が切れても、一時抹消等の手続きをしないと、やはり、税金の請求がされたりします。
特別な事情がない限り、さほど難しい手続きではありませんので、きちんと済ませておきましょう。
当事務所でも、自動車登録関連の手続きをお引き受けしています。
平日時間のとれない方はもちろん、申請地と遠隔地にお住まいの方、遠隔地の業者様の場合、郵送にて業務の受任を致しております。
自動車の移転登録
ここでは一般的な「名義変更(移転登録)」の手続きを説明します。
新所有者(自動車を買った人など)の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局に申請します。
新所有者の使用の本拠の位置とは、住民票のあるところ(会社でしたら、商業登記簿に載る本店、支店)と思えば、間違いないでしょう。
以下の用紙を購入、または、もらうなどして用意します。
自動車の変更登録
ここでは所有者事体は変わらない「変更登録」の手続きを説明します。
使用の本拠の位置を管轄する運輸支局に申請します。
以下の用紙を購入、または、もらうなどして用意します。
自動車重量税還付
自動車リサイクル法により、使用済自動車(もう、中古車として市場に出さない自動車)については、車検の残存期間に応じて、自動車重量税が還付されることになります。
月単位計算で、車検の残存期間に対して、還付されます。
一時抹消登録がされ、引取報告がされていたら、抹消登録をした日の翌日。
引取報告が、一時抹消登録より後にされていたら、引取報告のあった日の翌日から計算されます。
自動車重量税還付申請は、永久抹消登録と同時に、行われることになります。
輸出自動車に対しては、重量税還付はされませんが、代わりに、リサイクル料金の還付が受けられます。
自動車登録・申請書様式
申請書様式は次のとおりになります。
極力、当事務所で作成したものを公開しています。
※著作権法第二条によれば、申請書の類は著作物とならず、第十三条によれば、行政や裁判所の告示、通達、裁判やそれに準ずる手続きにより行われるものは、権利の目的とはならない著作物とされています。
ただし、エクセル化したものは、その性質上、著作物となり得ますし、権利も発生しますので、使用には注意が必要です。