産業廃棄物処分業・最終処分業の許可申請・栃木県(宇都宮市・真岡市など)
産業廃棄物処分業(最終処分)の概要
産業廃棄物「処分業」の許可を取得することは、大変難しいことです。
少なくとも栃木県の場合、許可申請の前に、事前協議があり、その前にも出さなければならない書類があります。
その上、その最初の書類を受け付けてもらうにも、多くの打ち合わせが必要です。
場合によっては、地域住民に説明会が必要だったりも。
この手の手続きのわかりにくいところは、『法律上の手続き』と、『自治体の指導要綱上の手続き』があることです。
手続きの流れそのものは、中間処理施設と概ね同じです。
また、併せて、農地法、農振法、都市計画法、建築基準法、消防法等の手続きが発生することがありますので、ある程度調査を進めてからでないと、必要な手続きの量や、許可までの日数を予測することは困難といえます。
産業廃棄物処分業(中間処理・最終処分)・許認可情報
根拠法令 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法) |
申請窓口 | 都道府県庁または出先機関もしくは市 |
費用 | 新規:100,000円(特別管理廃棄物100,000円) 更新:92,000円(特別管理廃棄物95,000円) 変更:95,000円(特別管理廃棄物95,000円) |
標準処理期間 | 事前協議等あるので、一概に言えません |
その他 | 参考リンク集 リサイクルQ&A 報酬目安表 |