産業廃棄物処分業 ブログ苺の里から行政書士日記 お問い合わせはこちら
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お知らせ
建設業者さん、解体業者さん、工事等で出た産業廃棄物を300㎡以上の場所で自社保管する際にも、知事への届出が必要になりました。
栃木県と宇都宮市で収集運搬を行う際は、栃木県のみの許可でよくなりました。これに伴い、法改正(平成23年4月1日)前から両方の許可を持っていた方は、宇都宮市は失効となります。詳しくは栃木県庁宇都宮市にご確認ください。
住所栃木県真岡市亀山2215-3
電話0285-84-2620
メールkikuマークg-shoshi.com 
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産業廃棄物「処分業」の許可を取得することは、大変難しいことです。

少なくとも栃木県の場合、許可申請の前に、事前協議があり、その前にも出さなければならない書類があります。

その上、その最初の書類を受け付けてもらうにも、多くの打ち合わせが必要です。

場合によっては、地域住民に説明会が必要だったりも。

この手の手続きのわかりにくいところは、『法律上の手続き』と、『自治体の指導要綱上の手続き』があることです。

手続きの流れそのものは、中間処理施設と概ね同じです。

また、併せて、農地法、農振法、都市計画法、建築基準法、消防法等の手続きが発生することがありますので、ある程度調査を進めてからでないと、必要な手続きの量や、許可までの日数を予測することは困難といえます。


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根拠法令 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)
申請窓口 都道府県庁または出先機関もしくは市
費用 新規:100,000円(特別管理廃棄物100,000円)
更新:92,000円(特別管理廃棄物95,000円)
変更:95,000円(特別管理廃棄物95,000円)
標準処理期間 事前協議等あるので、一概に言えません
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