自動車リサイクル法 ブログ苺の里から行政書士日記 お問い合わせはこちら
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お知らせ
建設業者さん、解体業者さん、工事等で出た産業廃棄物を300㎡以上の場所で自社保管する際にも、知事への届出が必要になりました。
栃木県と宇都宮市で収集運搬を行う際は、栃木県のみの許可でよくなりました。これに伴い、法改正(平成23年4月1日)前から両方の許可を持っていた方は、宇都宮市は失効となります。詳しくは栃木県庁宇都宮市にご確認ください。
住所栃木県真岡市亀山2215-3
電話0285-84-2620
メールkikuマークg-shoshi.com 
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引取業者(自動車リサイクル法)の登録は、もはや中古車として利用することのない「使用済」自動車を扱うための登録です。

中古車販売業者や、修理業者も、中古車として買い取った車が陳腐化して解体もしくは部品を売ることになった、もしくは修理をするかどうかということで一旦預かったが修理せずにスクラップにすることになった自動車については、この引取業者登録を持たずに手続きをすることができません。

解体して、部品を取り、輸出する目的で中古自動車を仕入れた際も、仕入には古物商が必要ですが、それを部品取用の使用済自動車とするためには、この引取業者の登録が必要です。

柳行政書士事務所では、この引取業者登録のご案内と、登録手続きのお手伝いをしています。

詳細は、このページを読み進めてみてください。


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根拠法令 使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)
申請窓口 都道府県庁または出先機関もしくは市
費用 新規:無料~4,000円
更新:無料~4,000円
標準処理期間 2週間
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報酬目安表
   
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